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Trademark Appeal Case

「チェアーラグ」の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−3634(T2012−3634/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「チェアーラグ」の文字を標準文字で表してなり、第20類「椅子類用及び車両用のクッション及び座布団,その他椅子類用及び車両用の敷き物・背当て,いす類」を指定商品として、平成23年1月24日に登録出願され、指定商品については、原審における同年8月1日付け手続補正書及び当審における平成24年7月9日付け手続補正書により、最終的に、第27類「椅子類の下に使用する敷物,自動車用フロアマット」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『チェアーラグ』の文字を標準文字で表してなるものであるが、該文字は「いすに用いる敷物」程の意味合いを看取させるものですから、これを本願指定商品中、例えば「椅子類用のクッション及び座布団,椅子類用の敷き物・背当て」に使用するときは、商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「チェアーラグ」の文字を標準文字で表示してなるものである。

そして、当審において職権をもって調査するも、「チェアーラグ」の文字が、例え原審説示のような意味合いを想起させるとしても、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願指定商品に関して、「デスクマット」「フロアマット」「ダイニングラグ」等の文字の使用は認められたが、「チェアーラグ」の文字が、特定の商品の品質等を表示するためのものとして、取引上、一般に使用されている事実を発見することはできなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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