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結論

勝訴(請求認容)

商標「チェアーラグ」の記述性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2012−3634(T2012−3634/J1))

審判番号
不服2012−3634(T2012−3634/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「チェアーラグ」
争点(論点)
「チェアーラグ」の記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−3634(T2012−3634/J1)・不服)は、本件商標「チェアーラグ」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「チェアーラグ」の記述性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「チェアーラグ」の文字を標準文字で表してなり、第20類「椅子類用及び車両用のクッション及び座布団,その他椅子類用及び車両用の敷き物・背当て,いす類」を指定商品として、平成23年1月24日に登録出願され、指定商品については、原審における同年8月1日付け手続補正書及び当審における平成24年7月9日付け手続補正書により、最終的に、第27類「椅子類の下に使用する敷物,自動車用フロアマット」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『チェアーラグ』の文字を標準文字で表してなるものであるが、該文字は「いすに用いる敷物」程の意味合いを看取させるものですから、これを本願指定商品中、例えば「椅子類用のクッション及び座布団,椅子類用の敷き物・背当て」に使用するときは、商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「チェアーラグ」の文字を標準文字で表示してなるものである。

そして、当審において職権をもって調査するも、「チェアーラグ」の文字が、例え原審説示のような意味合いを想起させるとしても、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願指定商品に関して、「デスクマット」「フロアマット」「ダイニングラグ」等の文字の使用は認められたが、「チェアーラグ」の文字が、特定の商品の品質等を表示するためのものとして、取引上、一般に使用されている事実を発見することはできなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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