結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「TMmeasure」の文字を標準文字で表してなり、第9類「測定機械器具」を指定商品として、平成22年8月3日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『TMmeasure』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『TM』の文字は、各種商品の品番・型式等を表示する記号・符号として一般に採択使用されている欧文字2字の一類型と容易に理解されるというのが相当であって、また『measure』の語は、『計量。計測。計量器。』を表すものであるから、本願商標全体からは、単に『TMの型番を有する計量器・計測器』程の意味合いが認識されるというのが相当である。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者等は、上記の意味合いを理解するに止まり、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「TMmeasure」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成各文字は、すべて同じ書体、ほぼ同じ間隔をもって表してなるものであり、たとえ、その構成中の「TM」の文字部分が大文字で表され、これに続く「measure」の文字部分が小文字で表されているとしても、視覚上、その構成全体はまとまりよく一体的に看取されるといえるものである。
また、当審にて職権をもって調査するも、本願の指定商品の分野において、欧文字2文字「○○」と「measure」の文字とを結合してなる標章が、「○○の型番の計量器・計測器」程の意味合いをもって取引上普通に使用されている事実も見いだし得なかった。
そうとすると、かかる本願商標の構成にあっては、本願商標に接する取引者、需要者が、殊更「TM」と「measure」との各文字に分離して観察した上で、「TMの型番を有する計量器・計測器」の意味合いを認識するとはいい難く、むしろその構成全体をもって特定の意味合いを有しない一体不可分の造語として認識するとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その指定商品について自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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