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Trademark Appeal Case

称呼類似と末尾音

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第10481号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「サンメンテ」の片仮名文字を横書きしてなり、第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物、陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物、合成建築専用材料、アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料、ゴム製の建築用又は構築用の専用材料、しっくい、石灰製の建築用又は構築用の専用材料、石こう製の建築用又は構築用の専用材料、繊維製の落石防止網、建造物組立てセット(金属製のものを除く。)、セメント及びその製品、木材、石材、建築用ガラス、建具(金属製のものを除く。)、石こうの板、タール類及びピッチ類、可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。)、石製彫刻、コンクリート製彫刻、大理石製彫刻、灯ろう、飛び込み台(金属製のものを除く。)」を指定商品とし、平成7年1月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において本願商標につき商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した商標登録第1520691号に係る商標(以下、「引用商標」という。)は、後記のとおりの構成よりなり、昭和48年7月2日登録出願、第7類「建築又は構築専用材料、セメント、木材、石材」を指定商品として同57年6月29日に設定登録、平成5年2月25日商標権存続期間の更新登録がされたものである。

3 請求人の主張

(1)請求の趣旨

「原査定を取り消す。本願商標は、登録すべきものとする。」旨の審決

(2)請求の理由

本願商標は、「サン」と「メンテ」を結合した造語商標で「メンテ」は「メンテナンス」から採用し、これに対し引用商標は、「サン」と「メント」を結合した造語商標で「メント」は「セメント」から採用していると思われるところ、後半の「メンテ」と「メント」はそれぞれ語感が相違するために、全体称呼として両者を捕らえた場合、「サンメンテ」と「サンメント」は明確に聴別可能である。

その上、両商標は、外観上互いに明確に区別できる構成態様をなし、観念上も共通する要素を有しない。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、観念、称呼の何れについても、またこれらを総合して観察しても、非類似の商標であることは明らかであって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しない。

4 当審の判断

そこで、本願商標と引用商標の類否について検討する。

(1)本願商標

本願商標は、「サンメンテ」の片仮名文字よりなるところ、同じ書体、同じ大きさ、等間隔に外観上一体として横書きしてなるものであり、特定の語義も生じないものであるから、その構成中の「サンメンテ」の文字に相応して「サンメンテ」の称呼が生ずるものと認められる。

請求人は、本願商標について「サン」と「メンテ」を結合した造語商標で「メンテ」は「メンテナンス」から採用したものであると主張する。

しかしながら、出願人の本願商標の採択の意図はともかく、本願商標は、その構成態様からみて取引者、需要者が「メンテ」について「メンテナンス」を表示したものと理解することはできず、「サン」と「メンテ」に分離して認識することはないというべきである。

(2)引用商標

引用商標は、後記のとおり船首のような形の輪郭図形内に「サンメント」の片仮名文字と「sunmento」の欧文字を上下二段に横書きしてなるところ、図形部分からは特定の観念及び称呼は生じないものと認められ、その構成文字から特定の語義も生じないものであって、その構成文字に相応して「サンメント」の称呼が生ずることは明らかである。そして、引用商標は、上記(1)で述べた理由と同様の理由で「メント」について「セメント」を表示したものと理解することはできず、「サン」と「メント」に分離して認識することはないというべきである。

(3)両商標の比較

本願商標より生ずる「サンメンテ」の称呼と引用商標より生ずる「サンメント」の称呼を比較すると、両称呼は、いずれも5音構成であって、称呼の識別上重要な要素を占める冒頭音を含め「サンメン」の配列音を同じくし、異なるところは末尾における「テ」と「ト」の音のみである。そして、称呼の識別上重要視されない末尾音における「テ(te)」と「ト(to)」の音は、舌先を上前歯に密着して破裂させる無声子音(t)を共通にするものであって、母音は異なるものの近似した音である。

そうすると、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語感が近似したものとなり、互いに相紛れるおそれがある類似するものである。

また、本願商標の「サンメンテ」と引用商標の片仮名文字部分「サンメント」とは、本願商標の末尾の文字が「テ」であるのに対し、引用商標の末尾の文字が「ト」である点に差異がある外他の配列文字を全て共通にするものであるから、両商標は、時と処を異にして接する場合には、上記構成文字よりみて、外観上も近似した印象、記憶、連想等を生ずることは否定し難い。

してみれば、本願商標と引用商標とは、観念においては特定の意味を生じないものであって比較することができないが、前記認定のとおり称呼及び外観において互いに誤認混同を生ずるおそれがあるものであって、全体として類似する商標である。

そして、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものである。

(4)結び

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、本願を拒絶した原査定は、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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