結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「シャンパントリュフロゼ ベシュレジャパン株式会社」の文字を標準文字で表してなり、第30類「シャンパーニュ地方で作られた洋酒入りの菓子及びパン」を指定商品として、平成23年2月17日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成24年7月17日付け手続補正書によって、第30類「シャンパーニュ地方で作られた発泡性ロゼワイン入りの菓子及びパン」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、構成中に『シャンパン』の文字を有するところ、該語は『フランスのシャンパーニュ地方で作られる発泡性ぶどう酒』を意味するものとして我が国の一般需要者の間に広く知られている。そして、シャンパーニュ地方のぶどう酒製造者等が永年その土地の風土を利用して優れた品質の発泡性ぶどう酒の生産に努めてきたこと及びINAO等が原産地名称を統制、保護してきた結果、該語よりなる表示の著名性が獲得されたものであることを考慮すれば、これを指定商品に使用するときは、著名な『シャンパン』の表示へのただ乗り(フリーライド)及び同表示の希釈化(ダイリューション)を生じさせるおそれがあるばかりでなく、シャンパーニュ地方のぶどう生産者及びぶどう酒製造者はもとより国を挙げてぶどう酒の原産地名称又は原産地表示の保護に努めているフランス国民の感情を害するおそれがあるというべきである。したがって、本願商標は、公正な取引秩序を乱し、国際信義に反するものであるから、公の秩序を害するおそれがあるというのが相当であって、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「シャンパントリュフロゼ ベシュレジャパン株式会社」の文字からなるものである。
そして、「シャンパン」の文字(語)は、「フランスのシャンパーニュ地方で作られる発泡性ぶどう酒」を意味するものとして、我が国の一般需要者に広く知られているものである。
しかしながら、本願商標は、前記1のとおり、そのシャンパーニュ地方で作られた発泡性ロゼワインを使用した商品について使用するものである。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標と認めることはできないというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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