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Trademark Appeal Case

称呼・観念の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第11795号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり「FORTUNA VALENTINO」の欧文字を書してなり、第25類「帽子,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成7年7月5日に登録出願されたものである。

2 当審における引用商標

当審において、本願商標の拒絶理由に引用した登録第3370789号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成6年8月19日に登録出願、同10年11月20日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 請求人(出願人)の意見

請求人(出願人)は指定した期間に意見を述べていない。

4 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「FORTUNA VALENTINO」の欧文字よりなるものであるところ、これはイタリアの服飾デザイナーとして著名であった「マリオ・バレンティノ」の娘としてナポリに生まれ、彼女自身も服飾デザイナーとして著名な「フォルトゥーナ・ヴァレンティノ」を表すものであるから、これよりは「フォルトゥーナヴァレンティノ」の称呼、観念を生ずるものである。

一方、引用商標は別掲のとおりの構成であり、「Fortunavalentino」の欧文字よりなるものであるから、同様に「フォルトゥーナヴァレンティノ」の称呼、観念を生ずるものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、その外観についての相違点を考慮しても、それぞれの称呼及び観念を共通にする類似する商標であるといわなければならない。そして、本願商標は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品に使用をするものである。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、これを登録すべきものとすることはできない。

よって、結論のとおり審決する

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