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Trademark Appeal Case

結合商標の使用による識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−21522(T2011−21522/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NKバルブ」の文字を横書きしてなり、第6類「金属製ガス用遮断弁」を指定商品として、平成22年9月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、商品の規格、品番、等級等を表示する記号、符号として類型的に取引上普通に採択使用されているアルファベットの2文字『NK』と、その指定商品との関係においては、その商品が弁であることを表す『バルブ』の文字を結合して、『NKバルブ』と書してなるものであるから、このようなものをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、『NKという規格に基づいて製造されたバルブ』程度の意味を認識するのみで、結局、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「NKバルブ」の文字を横書きしてなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって表してなるものであり、視覚上、その構成全体はまとまりよく一体的に看取されるといえるものである。

そして、本願の指定商品の分野において、欧文字2字が、商品の品番又は型番を表示するための記号、符号として、また、「バルブ」の文字が「弁」の意味を有する語として、それぞれ取引上普通に使用されているとしても、上記のとおり、まとまりよく一体的に表されてなる本願商標において、これに接する取引者、需要者が、原審が説示するような「NKという規格のバルブ」程の意味合いを直ちに看取、把握するとまではいい難いばかりでなく、当審において職権をもって調査するも、「NKバルブ」の文字が、商品の品番又は型番を表示するための記号、符号である「欧文字2字」と商品名「バルブ」とを組み合わせた標章の一類型として使用されている事実も見いだせなかった。

加えて、請求人(出願人)の主張及び同人が原審ないし当審において提出した資料1ないし34(枝番号を含む。)によれば、請求人(出願人)は、遅くとも昭和42年頃から継続的に、商品「ガス用遮断弁」について本願商標を使用しているものであって、該商品は、主に大手を含む全国の各製鉄所に相当数納品されており、また、インターネットを通じた宣伝広告のほか、日刊工業新聞等に広告を掲載するなどしているといえるから、本願商標は、その取引者、需要者間において、ある程度知られているというのが相当である。

以上を踏まえれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできず、自他商品の出所識別機能を果たし得るものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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