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Trademark Appeal Case

「ION」の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−22217(T2011−22217/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ION」の文字を標準文字で表してなり、第10類「医療用ステント,ステント供給システム用機械器具,ステントを患部に挿入するための装置,カテーテル,ステント挿入用バルーン,その他の医療用機械器具」を指定商品とし、2009年10月27日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成22年4月23日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、原審における平成22年10月8日付け手続補正書により、第10類「医療用ステント,ステント供給システム用の医療用機械器具,ステントを患部に挿入するための医療用機械器具,カテーテル,ステント挿入用バルーン」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ION』の文字を書してなるものであるところ、『ION』の文字は『理化学、医療の分野においては、イオンの作用効果を利用した機械器具』であることを示すものとして普通に使用・採択されているものであるから、本願商標をその指定商品に使用しても、イオンの作用効果を利用した医療用機械器具であることを表したにすぎないものと理解するにとどまり、単に商品の品質を表示したものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ION」の文字からなるところ、該文字が「正または負の電気をもつ原子または原子団。」の意味を有する「イオン」に通じる語であるとしても、「ION」の文字からなる本願商標をその指定商品に使用した場合、これが特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表したものとして認識されるものとまではいい難く、また、職権をもって調査するも、「ION」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示してなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、その指定商品のいずれに使用しても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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