結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−21012(T2011−21012/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MERLIN」の文字を標準文字で表してなり、第9類「原子間力顕微鏡を利用したフォトマスク修理システム,測定機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成21年11月5日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、当審における同23年9月29日付け手続補正書により、第7類「フォトマスクリペア装置」と補正されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第6条第1項及び同第2項について
本願の指定商品中、「原子間力顕微鏡を利用したフォトマスク修理システム」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないものであるから、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って第9類の商品を指定したものと認めることができない。
したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、登録第5123789号商標、同第5412746号商標及び同第5412747号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第6条第1項及び同第2項について
本願の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確で、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定したものになったと認められる。
したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願の指定商品については、上記1のとおり補正された結果、その指定商品と引用商標の指定商品とは、類似しない商品になったものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)まとめ
以上のとおりであるから、本願が商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないものとし、また、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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