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Trademark Appeal Case

不使用取消と使用の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2011−300338(T2011−300338/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4586600号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年4月24日に登録出願、第6類「中空状の金属製ボルト,鋼管」、第7類「掘削機用削孔ビット,掘削機用削孔アダプタ,掘削機用削孔ロッド,モルタル注入用ポンプ,その他のポンプ」及び第37類「トンネル掘削工事,土木一式工事,トンネル掘削工事に関する助言及び情報の提供,土木一式工事に関する助言及び情報の提供」を指定商品及び指定役務として、同14年7月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

第2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を次のように述べた。

〔理由〕

請求人の調査によれば、本件商標は、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、継続して3年以上日本国内において、使用した事実が存しないことから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

第3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証及び乙第2号証を提出した。

〔理由〕

本件商標は、被請求人である商標権者によって日本国内において3年以上使用を継続している。

第4 請求人の弁駁

請求人は、前記第3の被請求人の答弁に対して、何ら弁駁をしていない。

第5 当審の判断

1 乙第1号証及び乙第2号証について

(1)乙第1号証は、商標権者により2009年4月に作成された商品カタログ(以下「本件カタログ」という。)と認められるところ、表紙及び表紙の裏面には、「自穿孔ロックボルト」について、本件商標と同一の構成からなる商標(以下「使用商標」という。)とその右に本件商標の三分の一程度の大きさで「anchor」の文字が記載され、また、表紙の裏面の上部には、「KATアンカー」の見出しの下に、「ロックボルトは山岳トンネルのNATMの支保部材、天端安定のフォアポーリング、切土法面の補強部材として広く使用されています。これまで崖錐部や亀裂性岩盤、未固結地山などでは孔壁の自立が困難であったためロックボルトが挿入できなかったり確実なモルタルが充填できませんでした。そのような地山ではKATアンカーの採用をお奨めします。...挿入型ロックボルトの施工手順が大幅に簡素化でき、作業の効率化が図れます。」の記載、さらに、その右側の頁の中央部の「ビット」の項に、ビットの写真が3葉掲載され、その下に「土砂用」、「軟岩用」、「中硬岩用」とそれぞれ表記されている。

(2)乙第2号証のうち、「受領印」欄にサインが記載されている「受領書」には、平成22年10月1日に株式会社 銭高組/野坂岳トンネル(「銭」の漢字は旧字、以下同じ)、同月5日に株式会社 浅沼組/御岳山トンネル、同月12日に株式会社 銭高組/野坂岳トンネル、同年11月1日に西松建設 株式会社/千両トンネル、同月8日に飛島建設 株式会社/辰巳ダム作業所、同月9日に飛島・福田・高田・毎田 共同企業体/辰巳ダム作業所、同22年12月7日に株式会社 森組/越坂トンネル、同月22日に株式会社 森組/越坂トンネル、同月16日に株式会社 森組/越坂トンネル、同23年1月12日に飛島・福田・高田・毎田 共同企業体/辰巳ダム作業所及び株式会社 森組/越坂トンネルと出荷日、出荷先が記載されている。

2 以上によれば、商標権者は、平成22年10月1日以降も、KATアンカー(自穿孔ロックボルト及びビット)を販売していたことが認められることからすると、2009年4月付けの本件カタログについても、当該取引等において配布されたものと優に推認できるものである。

3 小活

以上を総合すると、被請求人(商標権者)は、本件審判についての要証期間内に本件商品の広告に本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付して頒布(商標法第2条第3項第8号)したものと認めることができる。

4 むすび

以上のとおりであるから、被請求人は、本件審判の請求の登録日前3年以内に、本件商標の指定商品第6類中の「中空状の金属製ボルト」及び第7類中の「掘削機用削孔ビット」に属する商品について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用をしていることを証明したということができる。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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