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Trademark Appeal Case

複合語の識別力と品質表示

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−26751(T2011−26751/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標:「無酸化ミネラル」(標準文字)

指定商品:第32類「海洋深層水を原料とする飲料水」

出願日:平成23年3月2日

手続補正書提出日:平成23年9月21日

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『無酸化ミネラル』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、その構成中『無酸化』の文字は、『物質が酸化していない状態』等を表すものであり、『ミネラル』の文字は、『栄養素として生理作用に必要な無機物。ふつう無機塩類の形で摂取される。カルシウム・鉄・亜鉛・コバルト・マンガンの類。』の意味を有する語であるところ、『ミネラルウオーター』の語は、『カルシウム・マグネシウムなどの無機塩類を比較的多量に含んだ飲料となる天然水・地下水』を表すものとして使用されている。そして、食品の分野においては、味を損なわず、風味を保ち、新鮮さを維持することが一般に求められており、そのために無酸化の状態で製造されることも行われている状況であるから、本願商標をその指定商品中、ミネラルウオーターに使用するときは、『無酸化の状態で製造された(あるいは、無酸化製法による)商品』程の意味合いを理解させるにとどまり、単に商品の品質を表示したものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「無酸化ミネラル」の文字を普通に用いられる方法で表してなる(標準文字)ところ、その構成中の「無酸化」が、原審説示のとおり、物質が酸化されていない状態を認識させるとしても、前記1のとおりの本願の指定商品について、本願商標全体から原審説示のごとき意味合いを認識するものとは言い難く、本願商標が、指定商品との関係において、特定の商品の品質を直接的に表示したものということはできない。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「無酸化ミネラル」の文字が、商品の品質を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標は、商品の品質を表すものとして認識され得るものではなく、全体をもって、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果し得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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