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Trademark Appeal Case

称呼類似と外観観念の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−1698(T2012−1698/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「beauty」の文字を標準文字で表してなり,第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成23年3月22日に登録出願されたものである。

そして,指定役務については,原審における同年10月11日付け提出の手続補正書により,第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,財務書類の作成又は監査若しくは証明,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動用特殊衣服・運動用特殊靴の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用被服類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,傘の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ステッキ・つえ・つえ金具・つえの柄の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,貴金属の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第4719319号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲のとおりの構成からなり,平成15年4月4日登録出願,第25類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同年10月17日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は,「beauty」の欧文字を標準文字で表してなるところ,該文字は,「美,美人」を意味するものとしてよく知られた平易な英語であるから,その構成文字に相応して,「美,美人」の観念及び「ビューティー」の称呼を生ずるものである。

他方,引用商標は,別掲のとおり,「美優体」の漢字を影文字風の書体で大きく顕著に縦書きし,その右側に該文字に比して,極めて小さく細い字で「ビューティー」の片仮名を書してなるものである。

そして,その構成中の「美優体」の文字部分は,特定の語義を有しない一種の造語と認識されるものであり,また,「ビューティー」の文字部分は,単に「美優体」の読みを表したものと認められるから,引用商標全体からは「ビューティー」の称呼を生じ,特定の観念は生じないものである。

そこで,本願商標と引用商標との類否について検討するに,本願商標は「beauty」の欧文字のみによって表してなるのに対し,引用商標は「美優体」の漢字を影文字風の書体で大きく顕著に縦書きし,その右側に該文字に比して,極めて小さく細い字で「ビューティー」の片仮名を書してなるものであるから,両商標は構成全体の外観において明確に区別できるものである。

また,本願商標は,「美,美人」の観念を生ずるのに対し,引用商標は特定の観念を生じないものであるから,両商標は観念において十分に区別できるものである。

そうとすれば,本願商標と引用商標とは,「ビューティー」の称呼を共通にする場合があるとしても,外観,観念において区別できるものであるから,両商標の比較において,称呼の共通性が外観,観念における差異を凌駕するものとはいい難く,外観,称呼及び観念を総合的に判断すると,取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等が異なる商標である。

よって,両商標は,商品,役務の出所の誤認,混同を生ずるおそれのないものであり,全体として非類似の商標というのが相当である。

以上から,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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