結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「MN−PATCH」の文字を標準文字で表してなり、第3類「パッチ状の化粧品,シート状の化粧品」を指定商品として、平成22年5月13日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『MN−PATCH』と書してなるところ、これは全体として特定の意味の熟語として一般に親しまれているものとはいえず、本願の指定商品を取り扱う業界において、パッチ型(状)の化粧品が販売され、同種の商品を表すために『PATCH』の文字が用いられていることからすれば、本願商標は、『MN』と『PATCH』の文字よりなるものと理解されるものである。そして、アルファベットの2文字は、各種商品についてその規格、種別、型式等を表すための記号、符号として取引上類型的に使用されているものである。そうとすると、本願商標は、化粧品の分野で使用されている『PATCH』(パッチ)と、商品の記号、符号を表したものと理解される極めて簡単で、かつ、ありふれた『MN』の各文字とをハイフンを介して『MN−PATCH』と書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、該商品が『パッチ型(状)の商品』であると理解し、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「MN」の欧文字と「PATCH」の欧文字とを「−」(ハイフン)で結合して「MN−PATCH」と標準文字で表してなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
そして、たとえ「MN」の文字が商品の品番等を表示する記号、符号として類型的に使用される欧文字2字であり、また、「PATCH」の文字が「パッチ型(状)の化粧品」を表すために用いられることがある語であるとしても、本願の指定商品を取り扱う業界において、上記のような構成からなるものの欧文字2字が、該記号ないしは符号として類型的に使用されている事実を発見することができなかった。
そうとすると、本願商標は、その構成全体をもって、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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