結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−23423(T2011−23423/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ソースの二度付けは禁止やで!」の文字及び符号を標準文字で表してなり、第29類、第30類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成22年6月16日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年12月24日付けの手続補正書により、第29類「チーズの串揚げ,肉の串揚げ,魚介類の串揚げ,野菜の串揚げ,果実の串揚げ,卵の串揚げ,調理済みのチーズの串揚げ,調理済みの肉の串揚げ,調理済みの魚介類の串揚げ,調理済みの野菜の串揚げ,調理済みの果実の串揚げ,調理済みの卵の串揚げ,調理済み牛すじ肉の味噌煮込み」及び第30類「もちの串揚げ,その他の穀物の加工品の串揚げ,調理済みのもちの串揚げ,串揚げ用のソース」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ソースの二度付けは禁止やで!』の文字を表してなるところ、指定商品との関係において、該文字は、『串揚げのソースを他の客等と共有するため(一度口をつけた串カツをつけるのは不衛生であることから)ソースを二度付けすることを禁止すること』程の意味合いを有する語として一般に使用されている。そうとすれば、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に『ソースを二度付けすることを禁止すること』程の意味合いを関西弁であらわしたものと認識するにとどまり、商品をアピールする際の注意事項等の類いを表示したものと理解するにすぎず、これをもって何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ソースの二度付けは禁止やで!」の文字及び符号を表してなるところ、これよりは、「ソースを二度付けることは禁止」程の意味合いと、語尾に「!」(感嘆符)付すことにより、その前の語を強調して表したものと容易に認識させるといえるものである。
そして、本願商標は、いわゆる、飲食物の提供の場においては、その需要者に、串カツを食すときのルールやマナーを表したものと容易に認識、把握させる場合があるとしても、本願指定商品との関係においては、その商品をアピールする際の注意事項等の類いを表示したものとして理解・認識されるとはいい難いものである。
また、職権をもって調査しても、「ソースの二度付けは禁止やで!」の文字又は符号の類が、本願指定商品との関係において、商品をアピールする際の注意事項等を表すものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る事実も見いだし得なかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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