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結論
敗訴(請求棄却)
該当条文
2文字記号の識別力
- 審判番号
- 平成8年審判第18996号
- 審判種別
- 不服
本文で言及されている区分
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別記のとおりの構成よりなり、平成6年12月7日に登録出願、指定商品については、平成8年12月4日付け手続補正書により、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械器具」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、商品の品番、規格等を表すために類型的に採択・使用される、ありふれた記号、符号の一種と認める、アルファベットの2文字の『UD』を普通の態様で表してなるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第5号に該当する。」として拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別記の構成のとおり、アルファベット2文字「UD」よりなるものである。
そして、該「UD」の文字は、それぞれの文字の横線の部分が縦線の部分に比べて1/3程度の太さに描き、両文字の間隔を文字の縦線の1/2程度に図案化されているものの、アルファベットの「U」及び「D」の文字として認識される以上に強く印象されるほど図案化されているとは認められないものである。
ところで、自動車をはじめとする本願商標の指定商品を取り扱う業界においては、性能、機能、形状などにより商品が多様にわたるため、それらを分類整理するためにアルファベット2字が記号、符号として用いられていることは、当庁において顕著な事実である。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用するときは、本願商標に接した者は、商品の規格、品番等を表したものと理解し、記号、符号の一つとして認識されると認められるから、自他商品の識別力を有しない極めて簡単で、かつ、ありふれた標章と判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって取り消すことはできない。
なお、請求人は、本件の審判請求書において、「本件商標は、すでに需要者・取引者において請求人の業務に係る商品を表すものと認識されている」旨述べているが、その事実の証明がないので、当審において、平成11年10月27日付審尋書をもって、上記事実を証明する証拠の提出を求めたが、請求人から何らの提出もなかった。
よって、結論のとおり審決する。
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