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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「個別スタディの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2012−393(T2012−393/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2012−393(T2012−393/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
個別スタディの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−393(T2012−393/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「個別スタディの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「個別スタディ」の文字を書してなり、第41類「学習塾における教授」を指定役務として、平成22年11月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『個別スタディ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、当該文字は、『一つ一つ』や『一人一人』といった意味を有する『個別』の文字と、『学習』の意味を有する英語『Study』を片仮名書きしたものと容易に認識される『スタディ』の文字とを単に結合したにすぎず、全体として『個別学習』程の意味合いを認識させるものであり、実際に、学習塾等において生徒一人一人のレベルやニーズに合わせた指導方法の一つとして、『個別学習』が一般に行われていることからすると、これをその指定役務中『個別学習による学習塾における教授』に使用しても、これに接する需要者は、指導方法の一つとして理解するにとどまり、単に役務の質・内容を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「個別スタディ」の文字からなるところ、その構成中の「スタディ」の文字が、「勉強、研究、学習」等を意味する英語「study」の片仮名表示であるとしても、本願商標全体からは、これより直ちに、原審説示の「個別学習」程の意味合いを認識させるとはいい難いものである。

また、当審において職権により調査したが、「個別スタディ」の文字が、本願の指定役務を提供する業界において、特定の役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見いだすことはできなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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