結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−393(T2012−393/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「個別スタディ」の文字を書してなり、第41類「学習塾における教授」を指定役務として、平成22年11月19日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『個別スタディ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、当該文字は、『一つ一つ』や『一人一人』といった意味を有する『個別』の文字と、『学習』の意味を有する英語『Study』を片仮名書きしたものと容易に認識される『スタディ』の文字とを単に結合したにすぎず、全体として『個別学習』程の意味合いを認識させるものであり、実際に、学習塾等において生徒一人一人のレベルやニーズに合わせた指導方法の一つとして、『個別学習』が一般に行われていることからすると、これをその指定役務中『個別学習による学習塾における教授』に使用しても、これに接する需要者は、指導方法の一つとして理解するにとどまり、単に役務の質・内容を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「個別スタディ」の文字からなるところ、その構成中の「スタディ」の文字が、「勉強、研究、学習」等を意味する英語「study」の片仮名表示であるとしても、本願商標全体からは、これより直ちに、原審説示の「個別学習」程の意味合いを認識させるとはいい難いものである。
また、当審において職権により調査したが、「個別スタディ」の文字が、本願の指定役務を提供する業界において、特定の役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見いだすことはできなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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