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Trademark Appeal Case

指定役務の適格性・明確性・類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−9431(T2011−9431/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第35類,第38類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成19年11月13日に登録出願されたものである。

そして,指定役務については,当審における平成24年3月28日付け提出の手続補正書により,別掲2のとおりに補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,以下の(1)ないし(3)のとおり認定,判断し,本願を拒絶したものである。

(1)本願において指定する役務中には,公認会計士でなく,かつ,その資格を得ることができない法人(監査法人を除く)である出願人が,業として行うことが禁止されている役務「財務書類の証明」,及び,本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある役務を含むものである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。

(2)本願に係る指定役務中,第35類「愛玩動物用食器・愛玩動物用ブラシ及びその他の愛玩動物用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって,本願は,商標法第6条第1項の要件を具備していない。

(3)本願商標は,登録第3204998号商標,登録第4219722号商標,登録第4387676号商標,登録第4580318号商標,登録第4604949号商標及び登録第4722055号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,同一又は類似の商品又は役務について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項柱書について

本願の指定役務について,前記1のとおり補正され,また,当審において請求人が証拠書類を提出した結果,請求人が業として行うことが制限されている役務は削除され,また,本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がなくなったものと認められる。

したがって,本願商標は,商標法第3条第1項柱書の規定の要件を具備するものとなった。

(2)商標法第6条第1項について

本願は,その指定役務について前記1のとおり補正された結果,指定役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。

その結果,本願の指定役務は,商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。

(3)商標法第4条第1項第11号について

本願の指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標(登録第3204998号商標)の指定商品と類似の役務はすべて削除され,本願の指定役務は,引用商標(登録第3204998号商標)の指定商品と類似しない役務になったと認められるものである。

また,引用商標(登録第4219722号商標,登録第4387676号商標,登録第4580318号商標,登録第4604949号商標及び登録第4722055号商標)に対して,登録名義人の表示変更登録申請書を提出した結果,本願の請求人は前記引用商標の登録名義人と同一人になった。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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