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Trademark Appeal Case

指定商品類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−17993(T2011−17993/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SEW」の欧文字を横書きしてなり、第7類及び第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年2月29日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、原審における平成20年12月26日付け手続補正書、当審における同23年10月3日付及び同24年6月22日付け手続補正書によって、第7類「電動機(陸上の乗物用のものを除く。),歯車付きモーター(陸上の乗物用のものを除く。)」及び第9類「周波数変換機,電子制御による電気モーターの制御装置,駆動装置及び機械を制御するためのコンピュータソフトウェア,電圧・電流・信号の電気電子式分配装置,産業機械器具に用いる非接触型の電力の供給及び信号伝送装置」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した国際登録第396355号商標(以下、「引用商標」という。)は、「SEW」の欧文字を横書きしてなり、2002年(平成14年)6月6日に国際商標登録出願(事後指定)、第7類「Reduction gears, reduction gears with spur gears, reduction gears with worm gears, couplings, magnetic brakes (all these goods not for vehicles), variable speed-drives for belt conveyors (shim washers), wide V-shaped sheaves.」を指定商品として、同23年2月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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