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Trademark Appeal Case

称呼「フラット」の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−28343(T2011−28343/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおり、薄オレンジ色の横長四角形内に「fratto」の欧文字を書してなり、第35類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務とし、平成22年12月31日に登録出願され、指定役務については、原審における同23年6月27日付けの手続補正書により、第35類「衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりであり、現に有効に存続しているものである。

(1)登録第483221号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和30年9月19日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品を指定商品として、同31年6月22日に設定登録され、その後、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

そして、指定商品については、平成19年11月14日に第5類「失禁用おしめ」、第9類「事故防護用手袋,防火被服」、第10類「医療用手袋」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第21類「家事用手袋」、第24類「経かたびら,ふろしき,布製身の回り品,ハンカチ,てぬぐい,タオル,ふくさ」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛布製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,ヘルメット,帽子,運動用特殊衣服,マラソン足袋,地下足袋,ズボン,パンツ,ねびえしらず,前掛け,よだれ掛け,胸当て,手甲,腕貫き,きゃはん,冠,カラー,カフス,えり飾り,えり,シャツ,じゅばん,ズボン下,胴締め」を指定商品とする書換登録がなされたものである。

(2)登録第3206169号商標(以下「引用商標2」という。)は、「FLAT」の欧文字を書してなり、平成5年3月17日に登録出願、第25類「洋服,コ―ト」を指定商品として、同8年10月31日に設定登録され、その後、同18年11月14日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(3)登録第4514606号商標(以下「引用商標3」という。)は、「FLAT」の欧文字と「フラット」の片仮名を二段に書してなり、平成12年6月28日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,歯磨き,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布」を指定商品として、同13年10月19日に設定登録され、その後、同23年5月31日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

以下、これらをまとめて「引用各商標」という場合がある。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、別掲1のとおり、薄オレンジ色の横長四角形内に「fratto」の欧文字を書してなるものであるところ、該文字は、特定の意味合いを有しない造語と認められるものである。そして、本願商標は、その構成文字に相応して「フラット」の称呼を生ずるものであり、また、特定の観念は生じないものである。

(2)引用各商標について

ア 引用商標1は、別掲2のとおり、「F」の文字が大きく表された「FLAT」の欧文字を書し、その下に、楽譜の一部を表した図形よりなるものであるところ、文字部分と図形部分は、常に一体不可分のものとしてのみ認識、把握されなければならない特段の事情を見いだせないものであるから、それぞれ、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものというのが相当である。

そして、その構成中「FLAT」文字は、「平らなさま。楽譜で、音を半音下げる記号。」の観念を生ずるとともに、「フラット」の称呼を生ずるものである。

イ 引用商標2は、「FLAT」の欧文字よりなるところ、該文字は、上記と同様、「平らなさま。楽譜で、音を半音下げる記号。」の観念を生ずるとともに、「フラット」の称呼を生ずるものである。

ウ 引用商標3は、「FLAT」の欧文字と「フラット」の片仮名よりなるところ、該両文字も、「平らなさま。楽譜で、音を半音下げる記号。」の観念を生ずるとともに、「フラット」の称呼を生ずるものである。

(3)本願商標と引用各商標の類否について

ア 外観について

本願商標と引用各商標は、それぞれ前記(1)及び(2)のとおりの構成よりなるものであって、本願商標と引用各商標の欧文字においては、その綴り及び文字数が相違することから、本願商標と引用各商標は、外観上明確に相違するものである。

イ 称呼について

本願商標と引用各商標は、それぞれ前記(1)及び(2)のとおり、「フラット」の称呼を生ずるものであるから、称呼を共通にするものである。

ウ 観念について

本願商標は、前記(1)のとおり、特定の観念を生じないものであるのに対し、引用各商標からは、その構成中の「FLAT」及び「フラット」の文字より、「平らなさま。楽譜で、音を半音下げる記号。」の明確な観念を生ずるものであるから、本願商標と引用各商標は、観念において類似しないものである。

以上によれば、本願商標と引用各商標とは、外観において明らかに相違する上に、観念においても類似のものということはできないから、称呼において共通するとしても、前記のような外観及び観念における明らかな相違により本願商標と引用各商標とは、非類似の商標として看取されるものであって、なんら商品の出所の誤認混同を生じさせるおそれは認めがたいものである。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、非類似の商標というべきである。そして、前記の判断を左右するような取引の実情も認められない。

(4)まとめ

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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