結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−23087(T2011−23087/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「フレキシブル」の文字を標準文字で表してなり,第19類「セメント及びその製品」を指定商品として,平成22年6月14日に登録出願されたものである。そして,指定商品については,原審において平成23年1月20日付け提出の手続補正書により,第19類「コンクリート製側溝用ブロック」に補正されたものである。
原審においては,「本願商標は,『フレキシブル』の標準文字を書してなるところ,本願指定商品を取り扱う業界においては,セメント板の一種として『フレキシブルボード』又は『フレキシブル板』と呼ばれる商品が製造,販売されている事実が認められる。してみれば,前記商品を容易に想起させる本願商標を,その指定商品中,前記文字に照応する『セメント板』について使用しても,これに接する取引者,需要者は,単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものと理解するにとどまり,自他商品の識別標識とは認識し得ないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の『セメント板』に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,その指定商品について,前記1のとおり補正された結果,原審において,前記2の拒絶の理由に該当しないものとなっていた。
したがって,本願商標が,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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