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Trademark Appeal Case

指定役務補正と登録可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−764(T2012−764/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類、第16類、第35類、第36類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成22年11月24日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同24年1月13日付けの手続補正書により、最終的に、第9類「グラフィック処理用コンピュータ,グラフィックアート用途のためのデジタル画像処理用のコンピュータソフトウェア,グラフィック処理用コンピュータプログラム,コンピュータソフトウェア,デジタル画像を記憶させた録画済ビデオディスク,電子計算機用ハードウェア,コンピュータ周辺機器,端子(電気用のもの),未記録の光ディスク,録音済み又は録画済みのコンパクトディスク,コンピュータ用ディスクドライブ,コンピュータ用プリンター,モデム,ハードディスク装置,未記録のフロッピーディスク,コンピュータ用インターフェース,電気用ケーブル,回路基板,相互通信装置」及び第16類「コンピュータに関する印刷物,ハンドブック,パンフレット,教材(器具に当たるものを除く。),書籍,出版物,カード,洋紙,文房具,事務用品(家具に属するものを除く。),グラフィック複製画,索引用カード(文房具),インデックス,証券紙」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、「BαNCS」の文字を書してなるところ、該文字は、「都市銀行間を接続するCD/ATMの相互接続ネットワーク」を意味する「BANCS」に類似するものであり、これをその指定役務中、都市銀行間を接続するCD/ATMの相互接続ネットワークを用いた役務に使用するときは、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないから、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、登録第4937454号商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、原査定における拒絶の理由に係る指定役務は、すべて削除されたものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号並びに同第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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