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第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「指定役務補正と登録可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2012−764(T2012−764/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2012−764(T2012−764/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定役務補正と登録可否
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−764(T2012−764/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定役務補正と登録可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類、第16類、第35類、第36類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成22年11月24日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同24年1月13日付けの手続補正書により、最終的に、第9類「グラフィック処理用コンピュータ,グラフィックアート用途のためのデジタル画像処理用のコンピュータソフトウェア,グラフィック処理用コンピュータプログラム,コンピュータソフトウェア,デジタル画像を記憶させた録画済ビデオディスク,電子計算機用ハードウェア,コンピュータ周辺機器,端子(電気用のもの),未記録の光ディスク,録音済み又は録画済みのコンパクトディスク,コンピュータ用ディスクドライブ,コンピュータ用プリンター,モデム,ハードディスク装置,未記録のフロッピーディスク,コンピュータ用インターフェース,電気用ケーブル,回路基板,相互通信装置」及び第16類「コンピュータに関する印刷物,ハンドブック,パンフレット,教材(器具に当たるものを除く。),書籍,出版物,カード,洋紙,文房具,事務用品(家具に属するものを除く。),グラフィック複製画,索引用カード(文房具),インデックス,証券紙」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、「BαNCS」の文字を書してなるところ、該文字は、「都市銀行間を接続するCD/ATMの相互接続ネットワーク」を意味する「BANCS」に類似するものであり、これをその指定役務中、都市銀行間を接続するCD/ATMの相互接続ネットワークを用いた役務に使用するときは、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないから、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、登録第4937454号商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、原査定における拒絶の理由に係る指定役務は、すべて削除されたものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号並びに同第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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