結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−5000(T2012−5000/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類、第24類、第25類、第28類及び第41類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成23年4月4日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同24年3月16日付け手続補正書により、第41類「野球の興行の企画・運営又は開催」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『がんばろう!』(『!』の丸部分は野球のボールを模したもの)『日本』の文字を二段に書してなるものであるが、該文字は、先の東日本大震災において震災からの復興に向けた応援のスローガンとして多くの地域や場所、又新聞・テレビやラジオにおいても多数使用されているものであり、『!』の図案化部分も小さく、看者の注意を惹くとは言い難いものである。してみれば、これを本願指定商品及び役務に使用しても、上記の復興のための応援のスローガンと認識するにとどまり、自他商品・役務の識別標識としての機能を有しているものとはいえず、需要者をして何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、青色で表された「がんばろう」の文字及び野球のボールを模したと思しき図形をモチーフとした感嘆符(!)の図形と、その下に、「日本」の文字を配してなるところ、その構成中、「がんばろう」及び「日本」の文字部分は、先の東日本大震災による被災地の復興に向けた支援等のために多くの地域や場所や団体、そして、新聞、雑誌、テレビ、ラジオ等において多数使用されている「がんばろう日本」のスローガンとしてよく知られるものであることからすれば、該文字部分は、これに接する需要者に、単に前記スローガンであることを認識させるに止まり、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものというのが相当である。
一方、その構成中の図案化された感嘆符(!)の図形部分は、野球のボールを模したと思しき図形である点に特徴があるから、普通に用いられているありふれた感嘆符とはいい難いものである。
してみれば、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の図形部分において印象付けられるとみるのが相当であるから、本願商標をその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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