Trademark Appeal Case
「Tea」文字による品質誤認
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成8年審判第18155号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第32類「ビール、清涼飲料、果実飲料、飲料用野菜ジュース、乳清飲料」を指定商品として、平成6年6月9日に登録出願されたものである。
2 原査定の理由
原査定は『本願商標は、その構成中に、茶を意味する「Tea」の文字を有してなるので、これを「茶」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。』旨認定して、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「AfternoonTea」の文字を表してなるところ、その構成中の「Afternoon」の文字は、「午後」を意味し、また、「Tea」の文字は、「茶」を意味する英語として共に広く一般に知られているものであり、全体として「午後のお茶(茶会)」の意味合いを有するものとして知られているものである。
しかして、本願商標は、該「Tea」の文字部分より「茶」の観念を生ずることはもとより、全体としてみても、「茶」を離れて別個の観念を生ずるものではないとするのが相当である。
そして、茶は、主に飲料として使用されるものであって、本願指定商品とは、その用途、販売場所、需要者等を共通にする場合が多いことよりすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、該商品が「茶」であるかのごとく、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるといわざるを得ない。
なお、請求人(出願人)は、本願商標を雑貨、喫茶店の商標、サービスマークとして使用し、周知著名な商標となっており、消費者は、本願商標に接するときに、雑貨品、喫茶店を示す「AfternoonTea」と認識するものであるから、商品の品質を誤認するおそれはない旨主張し、その証拠として甲第4号証ないし第22号証を提出している。
しかしながら、これらの証拠をみるに、喫茶店の店名等に本願商標が使用されていることが認められるとしても、本願商標が使用された結果、請求人の業務に係る「雑貨店、喫茶店」を表すものとして取引者、需要者間に広く認識されるに至っているとは認められないし、上記認定、判断に照らし、請求人の主張は採用できない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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