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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号「「Tea」文字による品質誤認」の商標審決・判断理由(審判番号:平成8年審判第18155号|請求不成立)

審判番号
平成8年審判第18155号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「Tea」文字による品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成8年審判第18155号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「Tea」文字による品質誤認」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第32類「ビール、清涼飲料、果実飲料、飲料用野菜ジュース、乳清飲料」を指定商品として、平成6年6月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は『本願商標は、その構成中に、茶を意味する「Tea」の文字を有してなるので、これを「茶」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。』旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「AfternoonTea」の文字を表してなるところ、その構成中の「Afternoon」の文字は、「午後」を意味し、また、「Tea」の文字は、「茶」を意味する英語として共に広く一般に知られているものであり、全体として「午後のお茶(茶会)」の意味合いを有するものとして知られているものである。

しかして、本願商標は、該「Tea」の文字部分より「茶」の観念を生ずることはもとより、全体としてみても、「茶」を離れて別個の観念を生ずるものではないとするのが相当である。

そして、茶は、主に飲料として使用されるものであって、本願指定商品とは、その用途、販売場所、需要者等を共通にする場合が多いことよりすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、該商品が「茶」であるかのごとく、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるといわざるを得ない。

なお、請求人(出願人)は、本願商標を雑貨、喫茶店の商標、サービスマークとして使用し、周知著名な商標となっており、消費者は、本願商標に接するときに、雑貨品、喫茶店を示す「AfternoonTea」と認識するものであるから、商品の品質を誤認するおそれはない旨主張し、その証拠として甲第4号証ないし第22号証を提出している。

しかしながら、これらの証拠をみるに、喫茶店の店名等に本願商標が使用されていることが認められるとしても、本願商標が使用された結果、請求人の業務に係る「雑貨店、喫茶店」を表すものとして取引者、需要者間に広く認識されるに至っているとは認められないし、上記認定、判断に照らし、請求人の主張は採用できない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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