結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年1月5日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における平成24年1月31日付け手続補正書により、第30類「埼玉県産の菓子及びパン」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に、埼玉県の愛称を表示する著名な標章『彩の国』の文字を有するものである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲記載のとおり、構成中右側に「彩の国」の文字を、左側に一文字分下げて「七福神」の文字を2列に縦書きしてなるところ、「彩の国」の文字は、埼玉県のウェブサイトによれば、平成4年11月14日に埼玉県の愛称として選定されたもの(http://www.pref.saitama.lg.jp/site/saitama-profile/sainokuni.html)であり、また、「七福神」の文字は、「七柱の福徳の神。大黒天・蛭子・毘沙門天・弁財天・福禄寿・寿老人・布袋」(広辞苑第六版)を意味するものである。
そして、「彩の国」の文字は、埼玉県章とは異なり、地方公共団体である埼玉県を表彰するものとして、制定時に県告示がされたものではなく、また、自由に活用できるようにとの考えのもと、愛称として採択されたものであって、特定の事業を表示する標章ではない。
そうとすると、「彩の国」の文字は、国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であって営利を目的としないもの又は公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章ということはできないものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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