結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−28003(T2011−28003/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
商標の構成:(別掲1のとおり)
指定商品:第3類「アロマポットに入った芳香剤(身体用のものを除く 。),その他のアロマポットに入った香料類」及び第5類に属する願書記載のとおりの商品
出願日:平成23年4月13日
手続補正書提出日:平成23年9月29日及び本件審判請求と同日
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
登録番号:登録第5214812号商標
商標の構成:(別掲2のとおり)
指定商品:第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ 毛,歯磨き」及び第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
出願日:平成19年11月26日
登録日:平成21年3月19日
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなるところ、ひよこの図形と「アロマポット」の文字からなるものである。
しかして、「アロマポット」は、芳香を拡散させるために用いられる香炉の一種であるところ、前記1のとおりの第3類に属する本願の指定商品との関係においては、その商品の用途、品質など商品の特性を記述するものとして認識されるというのが相当である。
他方、ひよこの図形は、本願の指定商品との関係で、自他商品識別標識として機能するものである。
そうすると、本願商標は、その構成上「アロマポット」の文字が、ひよこの図形に比して取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるようなものではなく、また、前記の指定商品との関係において商品の出所識別標識として機能するものではない。
したがって、本願商標の構成中の「アロマポット」の文字を抽出し、当該文字のみを引用商標と比較してその類否を判断することは許されないから、本願商標から商品の出所識別標識としての「アロマポット」の称呼や「香炉」の観念を生じるとはいえない。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲2のとおりの構成よりなるところ、図形と「ビストロ/アロマ」(二段併記)、「アロマポット」の文字からなるものである。
しかして、「アロマポット」は、前記(1)のとおり、香炉の一種であるところ、前記2のとおりの引用商標の指定商品中、第3類「香料類」との関係においては、その商品の用途、品質など商品の特性を記述するものとして認識されるというのが相当である。
他方、図形部分や「ビストロ/アロマ」の文字は、前記の指定商品との関係で、自他商品識別標識として機能するものである。
そうすると、引用商標は、その構成上「アロマポット」の文字が、前記図形や「ビストロ/アロマ」に比して取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるようなものではなく、また、その前記の指定商品との関係において商品の出所識別標識として機能するものではない。
したがって、引用商標の構成中の「アロマポット」の文字を抽出し、当該文字のみを本願商標と比較してその類否を判断することは許されないから、引用商標から商品の出所識別標識としての「アロマポット」の称呼や「香炉」の観念を生じるとはいえない。
(3)本願商標と引用商標との類否について
前記のとおり、本願商標と引用商標は、それらの構成及び同一又は類似の商品との関係において、「アロマポット」の称呼や「香炉」の観念を生ずるものではない。
そうすると、本願商標と引用商標の構成中の「アロマポット」の文字を抽出して、両商標を対比し、称呼及び観念を共通にする類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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