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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−8422(T2012−8422/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「レ・シューのにしかまプリン」の文字等を標準文字により表してなり、第30類「プリン,プリンを材料に含む菓子及びパン,プリンの風味を有する菓子及びパン」を指定商品として、平成23年8月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第5410532号商標(以下「引用商標」という。)と『にしかまプリン』の外観及び『ニシカマプリン』の称呼を共通にする類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「レ・シューのにしかまプリン」の文字等を標準文字により表してなるところ、構成各文字等は、同じ大きさ、同じ書体、等間隔をもって、視覚上まとまりよく一体的に表されており、また、それから生ずる「レシューノニシカマプリン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、「レ・シュー」及び「にしかまプリン」の各構成部分は、後ろに続く語と結合することによって、特定の意味合いの句などを形成する役割を果たす格助詞「の」で結ばれていることから、本願商標は、その構成全体をもって取引されるとみるのが自然であり、ここから殊更に「にしかまプリン」の文字部分のみが分離、抽出され、取引に資されるということはできない。

したがって、本願商標から「にしかまプリン」の文字部分のみを分離、抽出し、その上で本願商標と引用商標とが「にしかまプリン」の外観及び「ニシカマプリン」の称呼を共通にする類似の商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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