sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2012−8422(T2012−8422/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2012−8422(T2012−8422/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−8422(T2012−8422/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「レ・シューのにしかまプリン」の文字等を標準文字により表してなり、第30類「プリン,プリンを材料に含む菓子及びパン,プリンの風味を有する菓子及びパン」を指定商品として、平成23年8月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第5410532号商標(以下「引用商標」という。)と『にしかまプリン』の外観及び『ニシカマプリン』の称呼を共通にする類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「レ・シューのにしかまプリン」の文字等を標準文字により表してなるところ、構成各文字等は、同じ大きさ、同じ書体、等間隔をもって、視覚上まとまりよく一体的に表されており、また、それから生ずる「レシューノニシカマプリン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、「レ・シュー」及び「にしかまプリン」の各構成部分は、後ろに続く語と結合することによって、特定の意味合いの句などを形成する役割を果たす格助詞「の」で結ばれていることから、本願商標は、その構成全体をもって取引されるとみるのが自然であり、ここから殊更に「にしかまプリン」の文字部分のみが分離、抽出され、取引に資されるということはできない。

したがって、本願商標から「にしかまプリン」の文字部分のみを分離、抽出し、その上で本願商標と引用商標とが「にしかまプリン」の外観及び「ニシカマプリン」の称呼を共通にする類似の商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。