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Trademark Appeal Case

品質表示の識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成8年審判第16473号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおり「NON-RUN SUPPORT」の欧文字と「ノンランサポート」の片仮名文字とを2段に横書きしてなり、第25類「パンティストッキング」を指定商品として、平成6年11月22日に登録出願され、その後、指定商品については、同8年6月19日付け手続補正書により「伝線しにくい編み方をしてなるパンティストッキング」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『NON-RUN SUPPORT』の文字とその表音である『ノンランサポート』の文字を2段に普通に用いる方法で書してなるものであるところ、指定商品『パンティストッキング』において、『伝線しにくい編み方』を『ノンラン編』と称していること、『足を引き締める効果のあるもの』を『サポートタイプ』と称していることよりすれば、これを本願指定商品中の『伝線しにくいサポートタイプ』のものに使用しても、該品質を有するものであると認識されるにとどまり、商品の品質を表示してなるにすぎないものと判断する。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の指定商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり「NON-RUN SUPPORT」の欧文字と「ノンランサポート」の片仮名文字とを2段に横書きしてなるところ、「NON-RUN/ノンラン」の文字と「SUPPORT/サポート」の文字が結合したものと認識されるものである。

しかして、「ノンラン・ストッキング」(non-run stockings)は、「伝線しにくい婦人用靴下」(1989年6月25日株式会社集英社発行「日本語になった外国語辞典第2版」)と称していることは広く知られているものであるから、「NON-RUN/ノンラン」の文字は、「伝線しにくい」との意味合いを有するものと理解、把握されているものと認められる。

また、例えば、1981年4月25日同文書院発行「田中千代服飾事典」によると、「サポート」(SUPPORT)の文字は、「倒れたり、落ちたりしないように<ささえておくもの><支柱><たよりになるもの>などの意味。コルセットはからだの形を矯正するためのものであるが、ガードルはからだの線を保つためにささえるもの,つまりサポートするものである。」及び「サポート・ソックス」(Support socks)は、「足首と土ふまずの部分に,特殊ゴムが使用されているソックスで,スポーツ選手などが用いるサポート(縛帯)のようなもの。」との記載が認められる。

さらに、株式会社ジー・サーチの提供に係る「G−Searchの新聞情報データベース」をみるに、「1988年10月21日付日経産業新聞」の5頁には、「東光、紳士用に、サポート型のストッキング」との見出しのもと「【徳島】下着メーカー、東光(本社徳島市・・・)はサポートタイプの紳士用の高級ストッキングの開発にメドをつけ、早ければ来春早々にも全国販売に乗り出す。」との記載、「1991年3月26日付日経流通新聞」の24頁には、「福助がこの春発売したストッキングの商品名『満足』(ネーミング)」との見出しのもと「ストッキングは今やサポートタイプが主流だが、『満足』はこのサポート機能に加えていくつかの工夫が施されている。」との記載、「1992年3月18日付日経産業新聞」の12頁には、「パンスト、きゅっと締めつけて−サポート機能重視、はき心地第一にガードルの代用。」との見出しのもと「パンティストッキングの新製品開発が足を締めつける力を強めた『サポート機能』重視型へと一直線に進んでいる。五年ほど前からサポートタイプが出始めたが、その時は『サポート機能だけではアピールできない』との配慮から、香りつきや抗菌抗臭効果などの機能を付加してきた。」との記載が認められる。

してみれば、「サポートタイプ」と称して、足を締めつける力を強めたストッキングが開発、販売されている事実が認められる。

上記実情からして、本願商標をその指定商品について使用した場合、伝線しにくい編み方をしてなるサポートタイプのパンティストッキングであることを理解させるに止まるというのが相当であるから、結局、本願商標は、商品の品質を表示したものであって、自他商品の識別機能を有しないものと認められるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。

なお、請求人(出願人)は、本願商標の構成中、後段を構成する「サポート」、「SUPPORT」の文字からなる登録商標を所有し、該商標権を昭和46年2月以降現在に至るまで、アパレルメーカー各社に対し、パンティストッキング等の靴下関係商品等に使用許諾している旨主張し、その証拠として、甲第1ないし18号証を提出しているが、ストッキングを取り扱う業界の実情は、前記のとおりであって、本願商標をその指定商品「伝線しにくい編み方をしてなるパンティストッキング」に使用するときは、前記認定のとおり、サポートタイプであることを容易に認識するものというのが相当であるから、その主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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