sokuhyo弁理士法人WATT 監修

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結論

勝訴(請求認容)

商標「鬼平」と「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,会議室の貸…」の称呼の要部抽出の可否(第4条第1項第11号|審判不服2012−7100(T2012−7100/J1))

審判番号
不服2012−7100(T2012−7100/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「鬼平」引用商標「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,会議室の貸…」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−7100(T2012−7100/J1)・不服)は、本件商標「鬼平」と引用商標「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,会議室の貸…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「鬼平」の文字を標準文字により表してなり、第43類「飲食物の提供,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,展示施設の貸与」を指定役務として、平成23年6月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、「オニヘイ」の称呼を共通にするから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5186688号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成20年2月1日に登録出願、第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,会議室の貸与,展示施設の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,タオルの貸与」を指定役務として、平成20年12月5日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「鬼平」の漢字を標準文字により表したものである。

これに対し、引用商標は、別掲のとおり、「魚河岸」の漢字を赤色で表示し、その左側に「おに」の平仮名、「おに」の文字の「お」の半文字程度下げたところから「平」の漢字を大きく黒色で表示し、「おに」と「平」の文字の間に「うま酒」、「うまめし」及び「うま肴」の各文字を小さく赤色で表示してなるところ(各構成文字は、いずれも毛筆体風の書体で縦書きに書されている。)、その構成中、「うま酒」、「うまめし」及び「うま肴」の各文字は、その指定役務との関係からは、自他役務の識別標識としての機能はないか又は極めて弱いといえるものである。

一方、引用商標の構成中、「魚河岸」、「おに」及び「平」(以下、単に「おに平」という。)の各文字は、その指定役務との関係においては自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、しかも、その構成文字の大きさ及び色彩は異なるものの、いずれも同一の毛筆体風の書体でまとまりよく一体的に表されていること、また、「魚河岸」及び「おに平」の構成文字から生ずる「ウオガシオニヘイ」の称呼も無理なく一連に称呼し得ることからすれば、引用商標は、これら「魚河岸」及び「おに平」の構成文字全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し、把握されるとみるのが相当である。

そうすると、引用商標は、「魚河岸」及び「おに平」の構成文字全体をもって取引に資されることはあっても、ここから殊更に「おに平」の文字部分のみが分離、抽出され、そこから生ずる称呼のみをもって取引に資されるということはできない。

したがって、引用商標から「オニヘイ」の称呼をも生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似のものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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