結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−7100(T2012−7100/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「鬼平」の文字を標準文字により表してなり、第43類「飲食物の提供,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,展示施設の貸与」を指定役務として、平成23年6月10日に登録出願されたものである。
原査定において、「オニヘイ」の称呼を共通にするから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5186688号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成20年2月1日に登録出願、第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,会議室の貸与,展示施設の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,タオルの貸与」を指定役務として、平成20年12月5日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記1のとおり、「鬼平」の漢字を標準文字により表したものである。
これに対し、引用商標は、別掲のとおり、「魚河岸」の漢字を赤色で表示し、その左側に「おに」の平仮名、「おに」の文字の「お」の半文字程度下げたところから「平」の漢字を大きく黒色で表示し、「おに」と「平」の文字の間に「うま酒」、「うまめし」及び「うま肴」の各文字を小さく赤色で表示してなるところ(各構成文字は、いずれも毛筆体風の書体で縦書きに書されている。)、その構成中、「うま酒」、「うまめし」及び「うま肴」の各文字は、その指定役務との関係からは、自他役務の識別標識としての機能はないか又は極めて弱いといえるものである。
一方、引用商標の構成中、「魚河岸」、「おに」及び「平」(以下、単に「おに平」という。)の各文字は、その指定役務との関係においては自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、しかも、その構成文字の大きさ及び色彩は異なるものの、いずれも同一の毛筆体風の書体でまとまりよく一体的に表されていること、また、「魚河岸」及び「おに平」の構成文字から生ずる「ウオガシオニヘイ」の称呼も無理なく一連に称呼し得ることからすれば、引用商標は、これら「魚河岸」及び「おに平」の構成文字全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し、把握されるとみるのが相当である。
そうすると、引用商標は、「魚河岸」及び「おに平」の構成文字全体をもって取引に資されることはあっても、ここから殊更に「おに平」の文字部分のみが分離、抽出され、そこから生ずる称呼のみをもって取引に資されるということはできない。
したがって、引用商標から「オニヘイ」の称呼をも生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似のものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。