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Trademark Appeal Case

防護標章と著名性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−15105(T2011−15105/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

第1 本願標章

本願標章は、別掲1のとおり、「LINTEC」の欧文字と「リンテック」の片仮名を上下二段に書してなり、第1類、第2類、第3類、第5類、第7類、第9類、第10類、第11類、第12類、第16類、第17類、第19類、第20類、第21類、第24類、第27類、第34類、第35類、第36類、第37類、第39類、第40類、第41類、第42類、第43類、第44類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、登録第2446052号商標(以下「原登録商標」という。)に係る防護標章登録出願として、平成22年7月27日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同23年7月13日付け手続補正書により、後掲のとおりの第9類、第16類、第20類及び第35類に属する商品及び役務に補正されたものである。

第2 原登録商標

原登録商標は、別掲2のとおり、「LINTEC」の欧文字と「リンテック」の片仮名を上下二段に書してなり、平成元年10月28日に登録出願、第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年8月31日に設定登録され、その後、同14年7月9日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、同年11月27日に第1類「原料プラスチック,パルプ」、第17類「プラスチック基礎製品,ゴム,岩石繊維製防音材(建築用のものを除く。),石綿の板,石綿の粉」、第18類「原革,原皮,なめし皮,毛皮」、第19類「無機繊維の板及び粉(石綿製のものを除く。),石こうの板,鉱さい」及び第20類「きょう木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮,あし,い,おにがや,すげ,すさ,麦わら,わら,きば,鯨のひげ,甲殻,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,さんご」を指定商品とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

第3 原査定の拒絶理由(要旨)

原査定は、「本願標章は、他人がこれを本願の指定商品及び指定役務に使用しても商品及び役務の出所について、混同を生じさせる程に需要者間に広く認識されているものとは認められない。したがって、本願標章は、商標法第64条に規定する要件を具備しない。」旨認定、判断して、その登録を拒絶したものである。

第4 当審の判断

1 商標法第64条について

商標法第64条第1項において、「商標権者は、商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品又は指定商品に類似する役務以外の役務について他人が登録商標の使用をすることによりその商品又は役務と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある商品又は役務について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。」と規定している。

そこで、これを本件についてみる。

2 本願標章と原登録商標の同一性について

本願標章は、原登録商標と同じ構成よりなるものであって、同一のものと認められるほどのものであること、また、本願標章の出願人(請求人)と原登録商標の商標権者が同一人であることは、商標登録原簿及び出願書類に徴して認めることができる。

3 原登録商標が需要者の間に広く認識されている(以下「著名性」という。)商標であるか否かについて

(1)請求人の提出した証拠について

原登録商標の著名性を立証するために、請求人の提出した証拠は、以下のとおりである。

ア 請求人の企業情報(沿革、事業内容、総売上高、従業員数等)に関する資料(原審甲1,当審甲1、2及び4)。

イ 「日本経済新聞」「日経産業新聞」「日刊工業新聞」「紙業新聞」「化学工業日報」「包装タイムス」「ラベル新聞」等の新聞や、「エコノミスト」「日経マネー」等の雑誌に掲載された記事の抜粋(原審甲3ないし19,当審甲5ないし17及び23ないし178)。

ウ 展示会等への出展を示すリスト及びその内容を紹介した社内報等刊行物(原審甲20ないし25,当審甲18及び180ないし245)。

エ 請求人の製品(商品)について放送されたテレビ及びラジオ番組の一覧(当審甲179)。

オ 請求人が発行する社内報等の刊行物(当審甲181ないし288)。

(2)請求人の提出した証拠資料の検討

請求人の提出した資料を総合すると、以下の事実が認められる。

ア 請求人は、1927年(昭和2年)に東京都の巣鴨で「不二商会」の商号で創業、1934年(昭和9年)に「不二紙工株式会社」を設立し、1990年(平成2年)に「リンテック株式会社」に商号を変更して現在に至る、資本金232億円余、連結売上高2,100億円超、従業員数4千人超(2011年3月時)の法人であり、「シール・ラベル用の粘着・粘着フィルム、屋外サイン・内装関連の出力・加工用素材,建築・自動車関連の各種粘着素材,太陽電池用バックシート,半導体関連テープ,液晶・PDP用光学機能性フィルム、医療・医薬・スキンケア関連製品」などを製品とし、また、「ラベル印刷機、バーコードプリンタ、ラベリングマシン、電子装置、ラベル素材や各種テープ関連装置」などの開発・製造・販売を行っており、その事業所や工場は日本各地に所在し、さらに、関連会社は国内外に存在するものである(原審甲1,当審甲1及び2)。

イ 2007年から2011年の期間、経済誌や業界紙を中心とする新聞、及び経済や株式分野に係る雑誌に、原登録商標に関連する記事が掲載されている(原審甲3ないし19,当審甲5ないし17及び23ないし178)。

ウ 1990年から2011年の期間、千葉幕張メッセ、インテックス大阪、東京ビッグサイト、パシフィコ横浜や各地のホテル、そしてドイツや中国など海外において行われた展示会や博覧会に原登録商標に関連するブースを出展したとするリスト及び社内報等の刊行物によれば、主に包装や建材、物流、シール印刷、RFID等に係る業界向けの展示会、博覧会に出展が行われたことが確認できる(原審甲20ないし25,当審甲18及び180ないし244)。

エ 請求人の製品(商品)について放送されたテレビ及びラジオ番組の一覧が提出されているが、リストのみ(当審甲179)であるため、その事実を確認することができないものであるが、社内報の記事によれば、請求人の製品や技術等がフジテレビやNHKなどの番組内で実際に紹介された事実を推認することができる(当審甲181ないし285)。

(3)まとめ

これらの証拠によれば、1990年(平成2年)に現商号である「リンテック株式会社」に商号を変更し、この商号変更以来、原登録商標に係る「リンテック」または「LINTEC」の文字からなる商標、あるいは「LINTEC」の文字と図形を組み合わせたものを、請求人のハウスマークとして現在まで使用していることは認められる。

しかしながら、請求人が原登録商標の著名性を立証するために提出した新聞及び雑誌の広告及び記事等は、請求人の自社製品の技術に関するものや、ラベルマシンや認証粘着紙等の発売、工作コンテスト、フィルム製剤の開発、商品の値上げ、自社工場の統廃合、太陽電池用バックシートの世界シェア、請求人の株価情報など雑多なものといわざるを得ない。

そうすると、これらをもって、例えば、原登録商標の指定商品中、第17類「プラスチック基礎製品」について、大々的に宣伝広告されているものと認めることができない。

また、出展された展示会や博覧会は、主に業界、すなわち業者や専門家を対象とするものが大多数であって、一般の需要者を対象とするものは少ない。

さらに、その他の請求人提出に係る証拠資料によるも、原登録商標の指定商品についての具体的な販売数量、販売額、市場占有率、販売場所、広告宣伝費、広告の期間や回数等は不明であり、確認することはできない。

加えて、一般需要者が接する機会が多いと認められるテレビやラジオにおいて、請求人の製品や技術等が放送された番組の存在を確認することはできるものの、請求人が、原登録商標をその指定商品に付して使用し、テレビCM等の宣伝・広告を行っている事実について確認することはできない。

そうとすると、請求人が原審及び当審において提出した原登録商標の著名性を立証する資料を総合すると、請求人に係る雑多な記事が複数の新聞や雑誌等に掲載されたことや、展示会や博覧会への出展の事実は認められるものであるが、それは原登録商標と異なる態様での使用事実が多数掲載されているものであり、かつ、原登録商標に接する需要者が限定されていると判断できるものである。

また、請求人提出による証拠資料からは、原登録商標がその指定商品のいずれかについて使用されているかや、その具体的な販売数量、販売額等について確認することができないものである。

以上によれば、原登録商標と同じ態様の使用商標が、たとえ世界シェア上位である太陽電池保護用バックシートやその他の粘着製品等について使用され、かつ、テレビ番組等で幾たびか放送されたことがあるもので、我が国においてある程度知られていることが窺えるものであるとしても、提出された証拠によっては、原登録商標が、その指定商品のいずれかについて使用された結果、一般需要者の間にまで広く認識されているとは、直ちに認めることはできない。

その他、原登録商標がその指定商品について著名性を有するに至っていると判断し得る証拠を発見することができなかった。

したがって、原登録商標がその指定商品について著名性を有しているとは、認めることができない。

4 混同を生ずるおそれの有無について

本願標章の指定商品又は指定役務は、原登録商標の使用に係る関連商品との関係において、生産者・販売者を同一にし、また、需要者層を共通にする等、その関連性は全く否定できないものである。

しかしながら、前記3で認定したとおり、原登録商標はその指定商品について著名性を有しているとは認められないものである。

してみれば、たとえ、本願標章の指定商品又は指定役務と原登録商標の指定商品とが関連性があったとしても、他人が、原登録商標と同一の商標を、本願標章の指定商品又は指定役務について使用をすることにより、需要者が原登録商標の権利者の業務に係るものと、その出所について混同を生ずるおそれがあるとまでいうことはできないと判断するのが相当である。

5 請求人の主張

(1)請求人は、「本願標章を、阪神甲子園球場のライトポール際を代表として各所において看板広告に使用し、また、JR東日本の駅構内での看板標識、車両内での広告使用を行っている。そして、全国各地に所在する自社工場、営業所やその周辺において、本願標章を看板、標識として使用している。さらに、自社工場、営業所の所在地で行われる地域の祭、行事等に積極的に参加している。」旨主張する。

しかしながら、これらの活動により、請求人の企業名あるいはハウスマークが自社工場等の所在地周辺等において、ある一定の程度知られているものであることは窺えるが、その事実をもってしても、原登録商標がその指定商品に使用されることにより著名性を有するものとなっているとは認められないことは、前記2で認定したとおりであるから、この請求人の主張は採用することができない。

(2)請求人は、「原登録商標は、出願人の取り扱いに係る『プラスチック基礎製品』をはじめとする粘着製品・接着製品等の各種商品について永年使用され、その間、新聞、雑誌等の各種の媒体において紹介され、また、新聞、雑誌等の各種媒体を通じて宣伝、広告活動を行った結果、現在においては、出願人の取り扱いに係る商品を表示する商標として取引者、需要者の間に広く認識されているものである。」旨主張する。

しかしながら、請求人の提出に係る証拠資料を徴するも、請求人のいう原登録商標の指定商品に係る「プラスチック基礎製品」の具体的な販売数量、販売額、市場占有率、販売場所、広告宣伝費、広告の期間や回数等は全く不明であるから、これをもって取引者、需要者の間に広く認識されているものとは認められず、この請求人の主張は採用することはできない。

(3)その他の請求人の主張をもってしても、原査定の拒絶の理由を覆すに足りない。

6 結論

したがって、本願標章が、商標法第64条に規定する要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

後掲(本願の指定商品及び指定役務)

第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接装置,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,青写真複写機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,太陽電池,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,ウエイトベルト,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」

第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」

第20類「海泡石,こはく,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,美容院用いす,理髪用いす,プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),輸送用コンテナ(金属製のものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),クッション,座布団,まくら,マットレス,麦わらさなだ,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,ストロー,ししゅう用枠,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,うちわ,せんす,植物の茎支持具,愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),買物かご,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),ハンガーボード,工具箱(金属製のものを除く。),タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),家具,屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,つい立て,びょうぶ,ベンチ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,食品見本模型,人工池,葬祭用具,揺りかご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾り型類,スリーピングバッグ,額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻」

第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成又は監査若しくは証明,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

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