1 本願商標
本願商標は,「W’s Lotus Garden」の文字を横書きし,これらの文字に比して小さく「ダブリューズロータスガーデン」の文字を下段に横書きしてなり,第43類「飲食物の提供」を指定役務として,平成22年8月27日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において,本願商標から「ロータスガーデン」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,拒絶の理由に引用した登録第5051244号商標(以下「引用商標」という。)は,「ロータスガーデン」の文字と「Lotus Garden」の文字とを上下2段に書してなり,平成18年9月21日に登録出願,第43類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,平成19年6月1日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は,前記1のとおり,「W’s Lotus Garden」の文字と「ダブリューズロータスガーデン」の文字とを上下2段に書してなるものであるところ,その構成中上段に書された「W’s Lotus Garden」の文字部分は,「W’s」「Lotus」及び「Garden」の各文字部分が,同じ書体で,等間隔に配されているから,構成上まとまりよく一体的に表されているとの印象を抱かせるものであり,下段に書された「ダブリューズロータスガーデン」の文字部分も,同書・同大で,まとまりよく一連に書されており,構成上まとまりよく一体的に表されているとの印象を抱かせるから,本願商標が,外観上,「W’s」と「Lotus Garden」,「ダブリューズ」と「ロータスガーデン」に分離して看取されるとはいい難い。
また,本願商標の構成中下段に書された「ダブリューズロータスガーデン」の文字は,上段に書された「W’s Lotus Garden」の読みをカタカナで表記したものと理解されるところ,「ダブリューズロータスガーデン」の文字部分は,前述のとおり同書・同大で,まとまりよく一連に書されているし,「W’s Lotus Garden」の文字部分又は「ダブリューズロータスガーデン」の文字部分から生ずる称呼「ダブリューズロータスガーデン」は,格別に冗長ともいい難く,むしろ,無理なく一連に称呼し得るものといえる。
このほか,本願商標から,殊更に「Lotus Garden」の文字部分のみ又は「ロータスガーデン」の文字部分のみが分離,抽出され,これらの文字部分のみをもって取引に資されるといわなければならない格別の事情は見いだせない。
してみれば,本願商標は,その全体から「ダブリューズロータスガーデン」の一連の称呼が生ずることはあっても,単に「ロータスガーデン」の称呼は生じないというのが相当である。
したがって,本願商標から「ロータスガーデン」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標が称呼において類似する商標であるとし,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。