Trademark Appeal Case
周知商標と称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成6年審判第13718号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は「NITTO」の欧文字を書してなり、第11類「電気機械器具 電気通信機械器具 電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く。)電気材料」を指定商品として、昭和63年4月7日に登録出願されたものである。
2 原査定における拒絶の理由
原査定は、登録異議の申立があった結果、「本願商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。」として本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、原審における異議申立人である「日東工業株式会社」は、「NITTO」の文字よりなる商標を、昭和30年代から、「各種スイッチ」「箱開閉器」等に使用する旨の「略称表示申請(登録商標表示届)」を通商産業大臣宛に申請している事実が認められる。その後、昭和54年4月9日付けの「電気機械工業新聞」によれば、同社の「分電盤」「制御盤」等に用いるボックス類についての日本国内シェアは、80パーセントにのぼっている旨の記載があり、「NITTO」の文字よりなる商標を継続的に使用してきたことが窺える。
そうとすれば、「NITTO」の文字は、本願商標出願時には、「日東工業株式会社」が、上記商品に使用する商標として、取引者、需要者間に広く認識されていたものとみるのが相当である。
してみれば、「NITTO」の文字よりなる本願商標は、「日東工業株式会社」の使用に係る商標と類似するものであることは明らかであり、また、本願商標の指定商品中には、「日東工業株式会社」の使用に係る商品と類似する商品を含むものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当するものであって、登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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