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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第10号「周知商標と称呼の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成6年審判第13718号|請求不成立)

審判番号
平成6年審判第13718号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
周知商標と称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成6年審判第13718号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「周知商標と称呼の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は「NITTO」の欧文字を書してなり、第11類「電気機械器具 電気通信機械器具 電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く。)電気材料」を指定商品として、昭和63年4月7日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、登録異議の申立があった結果、「本願商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。」として本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、原審における異議申立人である「日東工業株式会社」は、「NITTO」の文字よりなる商標を、昭和30年代から、「各種スイッチ」「箱開閉器」等に使用する旨の「略称表示申請(登録商標表示届)」を通商産業大臣宛に申請している事実が認められる。その後、昭和54年4月9日付けの「電気機械工業新聞」によれば、同社の「分電盤」「制御盤」等に用いるボックス類についての日本国内シェアは、80パーセントにのぼっている旨の記載があり、「NITTO」の文字よりなる商標を継続的に使用してきたことが窺える。

そうとすれば、「NITTO」の文字は、本願商標出願時には、「日東工業株式会社」が、上記商品に使用する商標として、取引者、需要者間に広く認識されていたものとみるのが相当である。

してみれば、「NITTO」の文字よりなる本願商標は、「日東工業株式会社」の使用に係る商標と類似するものであることは明らかであり、また、本願商標の指定商品中には、「日東工業株式会社」の使用に係る商品と類似する商品を含むものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当するものであって、登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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