Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成6年審判第12283号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別記(イ)に表示したとおりの構成よりなり、第7類「建築または構築専用材料 セメント 木材 石材 ガラス」を指定商品として、平成2年5月28日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2153334号商標(以下、「引用商標」という。)は、別記(ロ)に表示したとおりの構成よりなり、昭和60年12月11日に登録出願、第7類「換気孔材、自然換気する金属製及び合成樹脂製のベンチレーター、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成1年7月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別記(イ)に表示のとおり欧文字二文字の「MS」とその上部に該字音である「エムエス」の片仮名文字を付しそれらの文字に続けて「フレッシュ」の片仮名文字を表してなるものである。
ところで、指定商品を取り扱う業界においては、欧文字二文字を商品の記号、符号、品番等を表すものとして普通に使用しているものであるから、本願商標に接する取引者、需要者は、構成中、前半部の「エムエス」「MS」の文字部分は商品の記号、符号等を表した部分にすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たす部分は、後半部の「フレッシュ」の文字部分にあるものと理解し、これより生ずる「フレッシュ」の称呼をもって取引にあたる場合も決して少なくないものというのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、「エムエスフレッシュ」の一連の称呼の外に、「フレッシュ」の文字部分より単に「フレッシュ」の称呼をも生ずるものである。
他方、引用商標は、「Fresh」の欧文字と図形の組み合わせよりなるところ、「Fresh」の文字は中央に顕著に表されているものであるから、これに接する取引者、需要者は、該「Fresh」の文字よりより生ずる称呼をもって取引に当たるものと判断するのが相当である。
したがって、引用商標よりは、構成中の「Fresh」の文字部分に相応して「フレッシュ」の称呼を生じさせるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、「フレッシュ」の称呼を共通にする類似の商標と認められ、かつ、その指定商品も同一又は類似のものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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