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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−2620(T2012−2620/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「まごころ終身」の文字を標準文字で表してなり,第36類「生命保険の引受け,その他の保険の引受け,生命保険契約の締結の媒介,保険料率の算出,保険に関する助言,保険情報の提供,金融又は財務に関する助言,金融又は財務に関する情報の提供」を指定役務として,平成23年1月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において,「本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第36類『損害保険の引受け』を指定役務とする登録第3207859号商標(以下『引用商標』という。)と,『マゴコロ』の称呼を共通にする類似の商標であって,かつ,類似の役務について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,「まごころ終身」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成各文字は,外観上まとまりよく一体的に表されており,これより生ずる「マゴコロシューシン」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。

そして,本願商標の構成中,後半の「終身」の文字部分が,本願の指定役務中の「生命保険」に関連する役務との関係において,「終身保険」を暗示させる場合があるとしても,本願商標の構成から一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば,本願商標は,その構成文字全体に相応した「マゴコロシューシン」の一連の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

したがって,本願商標から「マゴコロ」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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