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結論

勝訴(請求認容)

商標「まごころ終身」の称呼の要部抽出の可否(第4条第1項第11号|審判不服2012−2620(T2012−2620/J1))

審判番号
不服2012−2620(T2012−2620/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「まごころ終身」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−2620(T2012−2620/J1)・不服)は、本件商標「まごころ終身」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「まごころ終身」の文字を標準文字で表してなり,第36類「生命保険の引受け,その他の保険の引受け,生命保険契約の締結の媒介,保険料率の算出,保険に関する助言,保険情報の提供,金融又は財務に関する助言,金融又は財務に関する情報の提供」を指定役務として,平成23年1月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において,「本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第36類『損害保険の引受け』を指定役務とする登録第3207859号商標(以下『引用商標』という。)と,『マゴコロ』の称呼を共通にする類似の商標であって,かつ,類似の役務について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,「まごころ終身」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成各文字は,外観上まとまりよく一体的に表されており,これより生ずる「マゴコロシューシン」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。

そして,本願商標の構成中,後半の「終身」の文字部分が,本願の指定役務中の「生命保険」に関連する役務との関係において,「終身保険」を暗示させる場合があるとしても,本願商標の構成から一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば,本願商標は,その構成文字全体に相応した「マゴコロシューシン」の一連の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

したがって,本願商標から「マゴコロ」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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