結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成からなりなり、第3類「化粧品,せっけん類,香料類」を指定商品として平成23年5月6日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、ニュージーランド国所在の『Pacifica,Inc.』が、商品『せっけん,ハンドクリーム』等について使用し、本願商標の登録出願前より取引者、需要者に広く認識されている商標『pacifica』と同一又は類似であり、かつ、前記商品と同一又は類似の商品に使用するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標が、商標法第4条第1項第10号に該当するというためには、本願の出願時及び審決時において、「pacifica」の文字からなる商標が、他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていることが要件の一つとなるところ、当審において職権をもって調査するも、原審説示の如く「pacifica」の文字からなる商標がニュージーランド国所在の「Pacifica,Inc.」の業務に係る商品を表示するものとして我が国の需要者の間に広く認識されていると認めるに足りる証左を発見することができなかった。
なお、当審において提出された平成24年6月14日付け刊行物等提出書(2通)及び職権調査によれば、アメリカ合衆国(オレゴン州)ポートランド所在の「Pacifica Inc.」が「pacifica」の文字からなる商標を商品「香,香水」等について使用している事実は認め得るが、当該商品は、我が国において平成20年2月に販売が開始されてから、4年余りとその使用期間が短く、また、我が国における販売数量や売上高等も明らかではなく、さらに実際に使用している商品における商標の使用状況を総合勘案しても、本願の出願時及び審決時において、「pacifica」の文字からなる商標がアメリカ合衆国(オレゴン州)ポートランド所在の「Pacifica,Inc.」の業務に係る商品を表示するものとして我が国の需要者の間に広く認識されていたと認めることはできない。
してみれば、本願商標は、他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第10号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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