結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−467(T2012−467/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類に属する願書に記載されたとおりの商品を指定商品とし、平成23年2月1日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同年7月28日付け手続補正書により、第3類「かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つや出し剤,せっけん類,義歯洗浄剤,歯列矯正器具洗浄剤,洗口液,歯磨き,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」と補正されたものである。
登録第4709304号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおり、「VIVA」の欧文字を大きく書し、その下段に黒塗りの横長長方形中に「TOSTEM」の欧文字を白抜きで書した構成よりなり、平成14年10月4日に登録出願され、「せっけん類,香料類,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,つや出し剤」を含む第3類、「保革油」を含む第4類、「事務用又は家庭用ののり及び接着剤」を含む第16類、その他、第1類、第2類、第5類、第6類、第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類、第14類、第15類、第17類、第18類、第19類、第20類、第21類、第22類、第23類、第24類、第25類、第26類、第27類、第28類、第29類、第30類、第31類、第32類、第33類、第34類、第35類、第36類、第37類、第38類、第39類、第40類、第41類、第42類、第43類、第44類及び第45類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同15年9月12日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲1のとおり、「ViVa」の欧文字を大きく書し、かつ、語尾の図案化された「a」の文字の上部には「[美歯]」の亀甲括弧付きの漢字を配した構成よりなるところ、その構成中、「ViVa」の文字部分より「ビバ」の称呼、また、「美歯」の文字部分より「ビシ」の称呼を生ずるものである。
そして、該「ViVa」の文字は、「万歳」を意味するイタリア語であり、また、「美歯」の文字は、「美しい歯」程の意味合いを想起させるものである。
一方、引用商標は、別掲2のとおり、「VIVA」の欧文字と、その下には、黒塗りの横長長方形図形の中に、白抜きで書した「TOSTEM」の欧文字を配してなるところ、上下の文字部分及び図形部分は、同じ幅でまとまりよく一体的に構成されており、全体として外観上不可分の商標として看取されるものである。
また、その構成中の「TOSTEM」の文字は、引用商標権者が使用する商標として、取引者、需要者の間に広く認識されているものであるところ、構成中の「VIVA」の文字部分が、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとはいえないものである。
そうすると、引用商標は、その構成中の「VIVA」の文字が大きく表されていることを考慮しても、取引者、需要者の間に広く認識されている「TOSTEM」の文字部分を捨象して、「VIVA」の文字部分のみで取引に資されるものとは認め難いというべきであるから、引用商標よりは、その構成文字全体に相応して「ビバトステム」の称呼のみを生ずるとみるのが相当であり、全体として一種の造語として理解され、特定の観念を生じないものというのが相当である。
そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、前記のとおり、両者は、外観において大きく相違し、称呼において、「ビバ」又は「ビシ」の称呼を生ずる本願商標と、「ビバシステム」の称呼を生ずる引用商標とは、その構成音数や音構成において明確な差異を有するものであるから、称呼上十分に聴別し得るものである。
また、観念において、本願商標は、「万歳」、「美しい歯」程の意味合いを生ずるものである一方、引用商標は、特定の意味合いを有さない造語であるから、両者の観念は互いに類似するところはないものである。
してみれば、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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