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Trademark Appeal Case

姿勢工学の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−26453(T2011−26453/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「姿勢工学」の文字を標準文字により表してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成22年7月7日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同23年1月17日付け手続補正書により、第41類「資格の認定及び資格の付与,知識の教授,セミナー・シンポジウム・会議・講習会・研修会の企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,教育研修のための施設の提供,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『からだの構え』を意味する『姿勢』の文字と、『基礎科学を工業生産に応用して生産力を向上させるための応用的科学技術の総称。』を意味する『工学』の文字とを一連に『姿勢工学』と標準文字で表示してなるところ、人間の姿勢を科学的に分析し、いすやベッド等の商品の生産に応用することが一般に行われていることから、本願商標に接する需要者は、全体として『(人間の)姿勢に関する工学』ほどの意味合いを容易に認識するにとどまり、これをその指定役務中『姿勢に関する工学の知識の教授,姿勢に関する工学のセミナー・シンポジウム・会議・講習会・研修会の企画・運営又は開催』等の『姿勢に関する工学』に関する役務に使用しても、単に役務の質(内容)を表示したにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「姿勢工学」の文字からなるところ、その構成文字全体からは、原審説示の「(人間の)姿勢に関する工学」といった意味合いを想起させる場合があるとしても、「姿勢工学」の文字が、本願の指定役務との関係において、これより直ちに、特定の役務の質等を直接的又は具体的に表示するものとして一般に理解させるとは認め難い。

また、当審において職権により調査するも、本願商標が、人間の姿勢に関する学問、あるいは、技術分野として一般に認識されているとはいい難く、さらに、本願の指定役務を提供する業界において、役務の質等を表示するものとして、取引上、一般に使用されている事実も見出せない。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、これをその指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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