Trademark Appeal Case
記述的商標の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2011−14976(T2011−14976/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「TOWER FAN」の欧文字と「タワーファン」の片仮名を上下二段に横書きしてなり、第11類「家庭用電熱用品類」を指定商品として、平成21年10月26日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『TOWER FAN』の欧文字と『タワーファン』の文字とを二段に書してなるところ、該文字は、本願の指定商品との関係において、『タワーの形状をした扇風機又は送風機』程度の意を容易に認識させるものであることに加え、取引の実情において、タワーの形状をした扇風機・送風機の一形態を表すものとして認識されているものであり、かつ、当該扇風機・送風機を複数の事業者が取り扱っていることからすれば、本願商標をその指定商品中、『扇風機、送風機』に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、単に商品の品質を表示したと理解するにとどまり、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるため、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審における証拠調べ
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲1ないし12に示す事実を発見したので、審判長は、平成24年4月5日付けで、請求人に対し、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、当該事実を通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えたが、請求人は、何ら意見を述べていない。
4 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「TOWER FAN」の欧文字と「タワーファン」の片仮名とを上下二段に横書きしてなるところ、本願商標を構成する「TOWER FAN」及び「タワーファン」の各文字は、本願の指定商品に含まれる商品「扇風機、送風機」を取り扱う業界においては、別掲1ないし12に示すように、商品の品質ないしは形状、すなわち、「タワー(塔)型の扇風機、送風機」を指称する語として、一般に広く用いられているというのが実情である。
そうとすると、本願商標をその指定商品中、「扇風機、送風機」について使用しても、単に商品の品質、形状を表示するものとして認識されるにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、また、本願商標を上記商品以外の商品に使用するときは、該商品があたかも「タワー(塔)型の扇風機、送風機」であるかのように、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
なお、請求人は、「TOWER」及び「タワー」の各文字は、商品の形状を直接的に表すものではないことから、これらと「FAN」及び「ファン」の各文字を欧文字又は片仮名同士組み合わせてなる本願商標は、自他商品の識別力を有する旨主張し、これを裏付けるものとして、「TOWER」及び「タワー」の文字の後又は「FAN」及び「ファン」の文字の前に他の語を組み合わせてなる登録例を挙げるが、本願商標を構成する「TOWER FAN」及び「タワーファン」の各文字が、商品の品質、形状を表示するものとして認識されることは、上述のとおりであり、また、請求人が挙げる登録例は、いずれも本願商標とその構成、態様を異にするものであって、本件とは事案を異にするものであり、これらを同一に論ずることはできないというべきであるから、請求人の上記主張は、採用することができない。
以上によれば、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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