結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−5462(T2012−5462/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第8類及び第20類に属する願書に記載されたとおりの商品を指定商品とし、平成23年3月29日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同24年3月23日付け手続補正書により、第8類「電気かみそり及び電気バリカン,手動利器,手動工具(「すみつぼ類・皮砥・鋼砥・砥石」を除く。),ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,まつ毛カール器,マニキュアセット」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2697193号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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