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Trademark Appeal Case

「本舗」の識別力と要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−20779(T2011−20779/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「からだ応援団本舗」の文字を標準文字で表してなり、第30類「茶,コーヒー及びココア,菓子及びパン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと」を指定商品として、平成22年11月4日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第5215287号商標(以下「引用商標」という。)は、「からだ応援団」の文字を標準文字で表してなり、平成20年9月10日に登録出願、第30類「茶,コーヒー及びココア,菓子及びパン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと」を指定商品として、同21年3月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、前記1のとおり、「からだ応援団本舗」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「本舗」の文字部分は、「本店。特定商品を製造販売する大元の店。」(「広辞苑第六版」2008年1月11日 株式会社岩波書店発行)の意味を有する語として、一般に広く知られているものである。

また、本願の指定商品を取り扱う業界においては、別掲1ないし7に示すとおり、その名称中に「本舗」の文字を有する会社や店舗等が、自己の広告宣伝等において自らを表す際に、「○○本舗」の表示のみならず、「本舗」の文字を省略した「○○」の表示をもって、自他商品の識別にあたることも決して少なくないというのが実情である。

そうとすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その構成中の「本舗」の文字部分について、その文字が有する「本店」等の意味を表したものとして認識し、商品の出所識別にあたっては、その構成中の該文字部分以外の文字部分に着目する場合も少なからずあるとみるのが相当である。

そして、本願商標の構成中の「本舗」以外の文字部分である「からだ応援団」の文字についてみるに、該文字は、「頭から足までをまとめていう語。身体。」(前出「広辞苑第六版」)の意味を有する「からだ」の語と「その選手・チームを組織立って応援する人の集まり。」(前出「広辞苑第六版」)の意味を有する「応援団」の語とを組み合わせたものとして容易に看取、把握され得るものであって、各語の意味に照らせば、全体として、「からだを応援する人の集まり」ほどの意味合いを想起させるものである。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応する「カラダオーエンダンホンポ」の称呼を生ずるほか、その構成中の「からだ応援団」の文字部分に相応する「カラダオーエンダン」の称呼をも生ずるものであり、また、該文字部分から、「からだを応援する人の集まり」ほどの意味合いを想起させるものである。

(2)引用商標について

引用商標は、「からだ応援団」の文字を標準文字で表してなるものであるから、本願商標における場合と同様に、「カラダオーエンダン」の称呼を生じ、「からだを応援する人の集まり」ほどの意味合いを想起させるものである。

(3)本願商標と引用商標の類否について

本願商標と引用商標とは、前記1及び2のとおりの構成からなるものであるから、その構成全体についての比較においては相違するものの、前者の構成中の「からだ応援団」の文字部分についてみれば、引用商標とその文字構成や書体を同じくするものである。

また、本願商標は、上記のとおり、その構成中の「からだ応援団」の文字部分が、自他商品の識別における要部たり得るものであり、これより、該文字部分に相応する「カラダオーエンダン」の称呼をも生じ、かつ、「からだを応援する人の集まり」ほどの意味合いを想起させるものであるところ、該称呼及び意味合いは、「からだ応援団」の文字構成を同じくする引用商標に係る称呼及び意味合いと同一である。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観上、構成全体としてみれば相違するものの、一部文字構成において同一とする点があり、また、称呼上及び観念上についてみれば、「カラダオーエンダン」の称呼及び「からだを応援する人の集まり」ほどの意味合いを同一とする場合があるものであるから、これらを総合勘案すれば、本願商標と引用商標とは、互いに紛れるおそれがあるというべきである。

また、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

なお、請求人は、過去の登録例、審決例を挙げて、本願商標もこれらと同様に登録されるべきである旨主張するが、商標の類否の判断は、過去の登録例、審決例等に拘束されることなく、当該商標の査定時又は審決時において、その商標が使用される商品の取引の実情等を考慮し、本件の事案に即して本願商標と引用商標とを対比することにより、個別具体的に判断されるべきものであるところ、本願商標と引用商標とは、両者に共通する指定商品に係る取引の実情に照らし、互いに紛れるおそれがあることは、上記においてした認定、判断のとおりであるから、請求人の主張を採用することができない。

(4)まとめ

以上によれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであり、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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