結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−3369(T2012−3369/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「レスキュー」の文字を標準文字で表してなり、第6類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、平成22年12月25日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同23年7月4日付け手続補正書により、第6類「高所建築工事現場で作業者が使用する墜落防止用の金属製ロープ連結環,工事現場で作業者が使用する物品を吊り下げて使用する金属製連結環,ヘリコプター・船舶・車両から救出者を救助するための金属製ロープ連結環,登山・岩登り・ハンググライダーで使用する墜落防止用の金属製連結環,ヨットで使用するロープ固定用の金属製連結環,釣りで使用する物品同士を連結する為の金属製連結環,物品を付けて使用する金属製連結環」及び第14類「金属製連結環を有するキーホルダー」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4320318号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定による商標登録の取消しの審判(取消2012−300133)が請求された結果、その指定商品中「水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー」については、その登録を取り消す旨の審決が確定し、その確定の登録が平成24年7月26日になされているものである。
その結果、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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