sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「カラーお絵かき」のカラーお絵かきの識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2012−5981(T2012−5981/J1))

審判番号
不服2012−5981(T2012−5981/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「カラーお絵かき」
争点(論点)
カラーお絵かきの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−5981(T2012−5981/J1)・不服)は、本件商標「カラーお絵かき」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「カラーお絵かきの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「カラーお絵かき」の文字を標準文字で表してなり,第41類「オンラインによる映像・音楽及び音声の提供,電子出版物の提供,音楽の演奏に関する情報の提供,映画の上映・制作又は配給又はこれらに関する情報の提供,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),オンラインゲーム大会の企画・運営,インターネット・携帯電話による通信を用いて行うゲームの提供及びこれらに関する情報の提供」を指定役務として,平成23年3月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,『カラーお絵かき』と標準文字により表示してなるところ,その構成中の『カラー』の文字は『色彩』を意味するものであり,『お絵かき』の文字は『絵を描くこと』を丁寧に表したものと認識させるにとどまるものであるから,本願商標全体として『色彩を使って(カラーで)絵を描くこと』ほどの意味合いを容易に認識させるものである。そして,本願指定役務との関係において,絵を描くことを内容とするオンラインゲームが『お絵かきゲーム』と称されており,中には,色彩を使って(カラーで)絵を描くことができるものも存在する。そうすると,本願商標をその指定役務中,『オンラインによるカラーで絵を描くことを内容とするゲーム大会の企画・運営,インターネット・携帯電話による通信を用いて行うカラーで絵を描くことを内容とするゲームの提供及びこれらに関する情報の提供』に使用するときは,これに接する需要者は,カラーで絵を描くことを内容とするゲームに関する役務であることを認識するにとどまり,結局,本願商標は,単に役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記役務以外の『オンラインゲーム大会の企画・運営,インターネット・携帯電話による通信を用いて行うゲームの提供及びこれらに関する情報の提供』に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,「カラーお絵かき」の文字を標準文字で表してなるところ,該文字からは,原審説示のように「色彩を使って(カラーで)絵を描くこと」程の意味合いを暗示させることがあるとしても,それにとどまるものであって,原審において拒絶の理由の対象とした役務との関係において,ただちに特定の内容を表示するものと認識されるとはいい難く,その役務の質(内容)を表示するものとはいうことはできない。

また,当審において職権をもって調査するも,前記役務を取り扱う業界において,「カラーお絵かき」の文字が,役務の質(内容)を表示するものとして,取引上普通に使用されている事実を発見できなかった。

してみれば,本願商標は,これをその指定役務について使用しても,役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいえず,自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,役務の質について誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって,本願商標が,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。