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Trademark Appeal Case

称呼の語頭音差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−4450(T2012−4450/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PRESA」の欧文字を標準文字で表してなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」を指定商品として、平成22年12月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3255268号商標(以下「引用商標」という。)は、「FRESA」の欧文字を書してなり、平成6年3月4日登録出願、第12類「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,電動三輪車並びにその部品及び附属品,車いす並びにその部品及び附属品,牽引車並びにその部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械器具,陸上の乗物用の機械要素,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器」を指定商品として、同9年2月24日に設定登録され、その後、同19年2月27日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「PRESA」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「カノン、輪唱など後続声部の歌い始める箇所を示す記号」の意味を有する英語(「小学館ランダムハウス英和大辞典」、2002年1月10日、第2版第5刷、株式会社小学館発行)、「捕まえること、捕獲物」等の意味を有するスペイン語(「小学館西和中辞典」、1992年4月10日、初版第5刷、株式会社小学館発行)又は「取ること、捕らえること、取っ手」等の意味を有するイタリア語(「伊和中辞典」、2008年2月4日、第2版第9刷、株式会社小学館発行)として辞典には掲載されているものの、我が国において、該文字が特定の意味を有する成語として一般に親しまれているとまではいい難く、これに接する取引者、需要者に、直ちに特定の意味を想起させることのない造語として認識されるというのが相当である。

そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応する「プレサ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「FRESA」の欧文字を書してなるところ、該文字は、「イチゴ、(切削工具の)フライス」等の意味を有するスペイン語(前出「小学館西和中辞典」)又は「フライス(盤)」等の意味を有するイタリア語(前出「伊和中辞典)として辞典には掲載されているものの、我が国において、該文字が特定の意味を有する成語として一般に親しまれているとまではいい難く、これに接する取引者、需要者に、直ちに特定の意味を想起させることのない造語として認識されるというのが相当である。

そうとすると、引用商標は、その構成文字に相応する「フレサ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両商標は、それぞれ上記のとおりの構成よりなることから、外観において区別し得るものである。

次に、称呼においてみると、本願商標から生ずる「プレサ」の称呼と引用商標から生ずる「フレサ」の称呼とは、いずれも3音という短い音構成からなるものであって、その語頭において、「プ」と「フ」の音の差異を有するものであるところ、「プ」の子音「p」は両唇をあわせて破裂させる音であるのに対して、「フ」の子音「f」は両唇を接近させてその間から発する摩擦音であって、両音は異なる印象をもって聞き取られるものといえるから、該差異音が明瞭に聴取され得る語頭に位置するものであることと相まって、該差異音が称呼全体に及ぼす影響は、決して小さなものとはいえない。

そうすると、本願商標と引用商標とをそれぞれ一連に称呼するときは、語感、語調において相違し、称呼上相紛れるおそれはないものというべきである。

さらに、観念においてみると、上記のとおり、本願商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じ得ないものであるから、観念上、両商標を比較することはできない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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