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Trademark Appeal Case

商標法3条1項柱書要件

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−6712(T2012−6712/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第24類、第25類、第26類及び第35類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成22年7月6日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年11月17日付け及び同23年7月14日付けの手続補正書により、最終的に、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,布製身の回り品,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け」、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,ナイトキャップ,帽子」、第26類「編みレース生地,刺しゅうレース生地」及び第35類「織物・メリヤス生地・カーテンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,洋服・コート・セーター類・ワイシャツ類・寝巻き類・下着・水泳着・水泳帽・ナイトキャップ・帽子の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,編みレース生地の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,刺しゅうレース生地の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「商標法第3条第1項柱書により商標登録を受けることができる商標は現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるが、本願の指定している小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)は、全く業種が異なり、類似の関係にもないものであるため、このような状況の下では、出願人が出願に係る商標をこれらの指定した小売等役務のいずれにも使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ない。したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しているということができない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本件審判請求と同日付けの手続補足書により、商標の使用を開始する意思の宣誓書及び事業計画書が提出され、請求人が、本願の指定役務について、商標の使用又は使用の意思があることに疑義がなくなったものと認められる。

したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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