結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−5604(T2012−5604/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第37類「建設工事及びこれに関する情報の提供,電子計算機端末による通信を利用した建設工事に関する情報の提供,建築工事に関する助言」を指定役務として,平成23年3月31日に登録出願されたものである。
原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第5250629号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲2のとおりの構成からなり,平成20年11月25日登録出願,第37類及び第43類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,平成21年7月24日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
本願商標は,別掲1のとおり,光沢処理された黒色で着色された丸型操作ボタン風の図形と,その図形の中央部分に白色で「LIVE」及び「LIFE」の欧文字を上下二段に書し,該欧文字の間に挟まれるように白色でやや小さく「ライブ・ライフ」の片仮名を書してなるものである。
そして,引用商標は,別掲2のとおり,「LiveLife」の欧文字及び「リブライフ」の片仮名を上下二段に書してなるものである。
ところで,一般に欧文字と片仮名を併記した構成の商標において,その片仮名部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できるときは,片仮名部分より生ずる称呼が,その商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。
そうとすると,本願商標は,その構成文字に相応して「ライブライフ」の称呼を生ずるとみるのが自然であり,また,該文字は,全体として特定の意味を有しない一種の造語と認識されるものであるから,特段の観念は生じないものである。
他方,引用商標は,本願商標と同様の理由により,その構成中の片仮名部分に相応して「リブライフ」の称呼を生ずるとみるのが自然であり,また,該文字は,全体として特定の意味を有しない一種の造語と認識されるものであるから,特段の観念は生じないものである。
そこで,本願商標と引用商標との類否について検討するに,本願商標から生ずる「ライブライフ」の称呼と引用商標から生ずる「リブライフ」の称呼とは,語頭における「ラ」「イ」と「リ」の音質の差,音構成の差等により明確に区別できるものである。
そして,本願商標は,光沢処理された黒色で着色された丸型操作ボタン風の図形と,その図形の中央部分に白色で「LIVE」及び「LIFE」の欧文字を上下二段に書し,該欧文字の間に挟まれるように白色でやや小さく「ライブ・ライフ」の片仮名を書してなるのに対し,引用商標は,「LiveLife」の欧文字及び「リブライフ」の片仮名を上下二段に書してなるものであるから,両商標は構成全体の外観において判然と区別できるものである。
また,本願商標と引用商標は共に特段の観念は生じないものであるから,観念については比較することができないものである。
そうとすれば,本願商標と引用商標は,その称呼,外観において区別できるものであるから,相紛れるおそれのない非類似の商標である。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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