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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼・外観の類否判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2012−5604(T2012−5604/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2012−5604(T2012−5604/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼・外観の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−5604(T2012−5604/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・外観の類否判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第37類「建設工事及びこれに関する情報の提供,電子計算機端末による通信を利用した建設工事に関する情報の提供,建築工事に関する助言」を指定役務として,平成23年3月31日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第5250629号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲2のとおりの構成からなり,平成20年11月25日登録出願,第37類及び第43類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,平成21年7月24日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は,別掲1のとおり,光沢処理された黒色で着色された丸型操作ボタン風の図形と,その図形の中央部分に白色で「LIVE」及び「LIFE」の欧文字を上下二段に書し,該欧文字の間に挟まれるように白色でやや小さく「ライブ・ライフ」の片仮名を書してなるものである。

そして,引用商標は,別掲2のとおり,「LiveLife」の欧文字及び「リブライフ」の片仮名を上下二段に書してなるものである。

ところで,一般に欧文字と片仮名を併記した構成の商標において,その片仮名部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できるときは,片仮名部分より生ずる称呼が,その商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。

そうとすると,本願商標は,その構成文字に相応して「ライブライフ」の称呼を生ずるとみるのが自然であり,また,該文字は,全体として特定の意味を有しない一種の造語と認識されるものであるから,特段の観念は生じないものである。

他方,引用商標は,本願商標と同様の理由により,その構成中の片仮名部分に相応して「リブライフ」の称呼を生ずるとみるのが自然であり,また,該文字は,全体として特定の意味を有しない一種の造語と認識されるものであるから,特段の観念は生じないものである。

そこで,本願商標と引用商標との類否について検討するに,本願商標から生ずる「ライブライフ」の称呼と引用商標から生ずる「リブライフ」の称呼とは,語頭における「ラ」「イ」と「リ」の音質の差,音構成の差等により明確に区別できるものである。

そして,本願商標は,光沢処理された黒色で着色された丸型操作ボタン風の図形と,その図形の中央部分に白色で「LIVE」及び「LIFE」の欧文字を上下二段に書し,該欧文字の間に挟まれるように白色でやや小さく「ライブ・ライフ」の片仮名を書してなるのに対し,引用商標は,「LiveLife」の欧文字及び「リブライフ」の片仮名を上下二段に書してなるものであるから,両商標は構成全体の外観において判然と区別できるものである。

また,本願商標と引用商標は共に特段の観念は生じないものであるから,観念については比較することができないものである。

そうとすれば,本願商標と引用商標は,その称呼,外観において区別できるものであるから,相紛れるおそれのない非類似の商標である。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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