Trademark Appeal Case
著名人名の称呼・観念類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成6年審判第11818号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第17類「被服(運動用特殊被服を除く。),布製身回品(他の類に属するものを除く。),寝具類(寝台を除く。)」を指定商品として平成4年3月24日に登録出願されたものである。
2 当審における拒絶の理由
当審において、請求人に対し、新たに平成11年12月2日付で、「本願商標は、登録第1685626号商標及び登録第2598932号商標と類似であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨の拒絶理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えた。
3 請求人の意見
上記の拒絶理由に対して、請求人からは何らの意見、応答もない。
4 当審の引用商標
当審において拒絶の理由に引用した登録第1685626号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、1980年12月23日フランス国においてなした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張して、昭和56年4月11日に登録出願、昭和59年5月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第2598932号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として、1990年2月1日フランス国においてなした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張して、平成2年7月19日に登録出願、平成5年11月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
5 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、「Picasso」の文字を筆記体風に表してなるものと認められるものであり、これより、「ピカソ」の称呼を生ずるものである。そして、スペインの画家として世界的に著名な「ピカソ」の観念を生ずるものである。
一方、引用A商標は、別掲のとおり、「Paloma Picasso」の文字を筆記体風に表してなるものと認められるものであるところ、後半部の「Picasso」の文字は、前記画家「ピカソ」を認識させるものであり、引用A商標全体で親しまれた特定の観念を有する等の事情も認められないから、「Picasso」の文字に着目し、これより「ピカソ」(ピカソ)の称呼及び観念を生ずるというべきである。
また、引用B商標は、別掲のとおり、図形中に「By」及び「Paloma Picasso」の文字を筆記体風に表してなるものと認められるものであるところ、「Picasso」の文字は、前記画家「ピカソ」を認識させるものであり、引用B商標全体で親しまれた特定の観念を有する等の事情も認められないから、「Picasso」の文字に着目し、これより「ピカソ」(ピカソ)の称呼及び観念を生ずるというべきである。
そうだとすれば、本願商標と引用A商標及び引用B商標とは、その外観についての相違点を考慮しても、それぞれの称呼及び観念において紛らわしい類似の商標であるといわなければならない。また、本願商標の指定商品は、引用A商標及び引用B商標の指定商品と同一又は類似する商品に使用をするものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、上記の拒絶の理由により拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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