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Trademark Appeal Case

結合商標の要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−4128(T2012−4128/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「野辺山サラダ倶楽部」の文字を標準文字で表してなり、第31類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年3月2日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における同年9月30日付け手続補正書により、第31類「長野県南佐久郡南牧村を産地・販売地とする野菜,長野県南佐久郡南牧村を産地・販売地とする糖料作物,長野県南佐久郡南牧村を産地・販売地とする果実,長野県南佐久郡南牧村を産地・販売地とするあわ,長野県南佐久郡南牧村を産地・販売地とするきび,長野県南佐久郡南牧村を産地・販売地とするごま,長野県南佐久郡南牧村を産地・販売地とするそば,長野県南佐久郡南牧村を産地・販売地とするとうもろこし,長野県南佐久郡南牧村を産地・販売地とするひえ,長野県南佐久郡南牧村を産地・販売地とする麦,長野県南佐久郡南牧村を産地・販売地とする籾米,長野県南佐久郡南牧村を産地・販売地とするもろこし,長野県南佐久郡南牧村を産地・販売地とする種子類,長野県南佐久郡南牧村を産地・販売地とする苗木,長野県南佐久郡南牧村を産地・販売地とする花,長野県南佐久郡南牧村を産地・販売地とする盆栽」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

本願商標は、以下の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

ア 登録第4273833号商標は、「サラダクラブ」の片仮名を標準文字で表してなり、平成10年1月13日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同11年5月21日に設定登録され、現に有効に存続するものである。

イ 登録第4273834号商標は、「サラダクラブ」の片仮名を標準文字で表してなり、平成10年1月13日に登録出願、第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同11年5月21日に設定登録され、現に有効に存続するものである。

ウ 登録第4302118号商標は、「サラダクラブ」の片仮名を標準文字で表してなり、平成10年1月13日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同11年8月6日に設定登録され、現に有効に存続するものである。

エ 登録第4354028号商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成11年3月15日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同12年1月21日に設定登録され、現に有効に存続するものである。

オ 登録第4354029号商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成11年3月15日に登録出願、第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同12年1月21日に設定登録され、現に有効に存続するものである。

カ 登録第4370806号商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成11年3月15日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同12年3月24日に設定登録され、現に有効に存続するものである。

キ 登録第4993939号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成18年2月8日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同18年10月6日に設定登録され、現に有効に存続するものである。

ク 登録第5162570号商標は、「サラダクラブ」の片仮名を標準文字で表してなり、平成19年6月22日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同20年8月29日に設定登録され、現に有効に存続するものである。

(以下、上記の引用する登録商標をまとめて「引用各商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、「野辺山サラダ倶楽部」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字中「倶楽部」の文字は、「政治・社交・娯楽、あるいは学校の課外活動で、共通の目的によって集まった人々の団体。」(広辞苑第6版)を意味する語であり、「○○倶楽部」の表記がその団体名を表す表示として、広く一般に使用されているものである。

そして、本願商標の構成文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されてなるものであり、また、該文字より生ずる「ノベヤマサラダクラブ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであって、本願商標の構成態様において、「サラダ倶楽部」の文字部分のみを捉えて取引されるとはいい難い。

そうとすれば、本願商標は、その構成中の「野辺山」の文字が長野県南佐久郡南牧村に所在する地名として知られているとしても、かかる構成においては、構成全体をもって、一つの倶楽部の名称として認識し把握されるとみるのが自然である。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ノベヤマサラダクラブ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「サラダクラブ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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