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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「VIPPの称呼判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2012−6581(T2012−6581/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2012−6581(T2012−6581/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「VIP」
争点(論点)
VIPPの称呼判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−6581(T2012−6581/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「VIP」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「VIPPの称呼判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BASF INOAC ポリウレタン」の文字を上段に「BIP」の文字を下段に表してなり、第1類、第12類、第17類及び第19類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年6月14日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、平成23年12月12日付け、平成24年4月11日付け及び同年7月27日付け手続補正書により、第1類「断熱材用のポリウレタン樹脂系原料プラスチック,ポリウレタン樹脂系原料プラスチック,ウレタン系原料プラスチック,ポリウレタン樹脂組成物,ウレタン用配合原料プラスチック,ポリウレタン樹脂を製造するための原料用化学品,ウレタンポリマーを硬化するための化学組成物,ポリオール成分とイソシアネート成分とを組み合わせてなるポリウレタン樹脂を原料とする化学品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、次の(1)ないし(4)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

(1)登録第1055769号商標(以下「引用商標1」という。)は、「VIP」の欧文字を表してなり、昭和45年10月27日登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和49年2月14日に設定登録され、その後、平成16年3月17日に指定商品を第6類、第11類及び第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりとする指定商品の書換登録がされ、その商標権は現に有効に存続しているものである。

(2)登録第1074501号商標(以下「引用商標2」という。)は、「VIP」の欧文字を表してなり、昭和43年12月17日登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和49年7月1日に設定登録され、その後、平成17年7月27日に指定商品を第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりとする指定商品の書換登録がされ、その商標権は現に有効に存続しているものである。

(3)登録第1815953号商標(以下「引用商標3」という。)は、「VIP」の欧文字を表してなり、昭和57年6月30日登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和60年10月31日に設定登録され、その後、平成18年5月24日に指定商品を第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりとする指定商品の書換登録がされ、その商標権は現に有効に存続しているものである。

(4)国際登録第918171号商標(以下「引用商標4」という。)は、「VIPP」の欧文字を表してなり、2006年(平成18年)12月6日に国際商標登録出願、第3類、第20類、第21類及び第24類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成21年12月18日に設定登録され、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1ないし3の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除されたものと認められるものである。

その結果、本願の指定商品は、引用商標1ないし3の指定商品と類似しない商品になったと認められる。

次に、引用商標4は、上記2(4)のとおり、「VIPP」の文字よりなるところ、全体として欧文字4文字からなり特定の意味を有する成語ではなく、また、欧文字として接する機会の多い英語において、末尾に子音字(「P」など)を重ねて表すことが必ずしも一般的とはいえないから、本件商標の指定商品に係る通常の需要者において、各欧文字に相応して「ブイアイピイピイ」と称呼するのが自然であり、当該称呼は、8音であって淀みなく一連に称呼し得るものである。

そうとすると、引用商標4は、その構成文字に相応して、「ブイアイピイピイ」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、引用商標4より、「ビップ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標4とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は妥当でない。 以上のとおりであるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当しない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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