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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「clearbuttonの機能表示」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−1602(T2011−1602/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2011−1602(T2011−1602/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
clearbuttonの機能表示
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2011−1602(T2011−1602/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「clearbuttonの機能表示」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「clearbutton」の欧文字を横書きしてなり、第9類「留守番電話機,現金自動預金支払機,計算機,ビデオカメラ,金銭登録機,映画用撮影機,カメラ(写真用のもの),コンピュータプログラム用記録済み磁気カード,電子計算機用ゲームプログラム,中央処理装置(演算装置),コンピュータ用キーボード,コンピュータ用記録装置,コンピュータ操作用プログラム(記憶されたもの),コンピュータ用周辺機器,テレビジョン受信機,電子計算機,自動販売機,電気式ドアクローザー,電気式ドアオープナー,DVDプレーヤー,エピディアスコープ,ファクシミリ,蛍光スクリーン,未記録の身分証明書磁気カード,ICカード(スマートカード),ラップトップ型コンピュータ,電気式錠,映写用スクリーン,マウス(データ処理装置),ノートブック型コンピュータ,ポケット型計算機,自動販売機,携帯電話機,電話機械器具」を指定商品として、平成21年12月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『clearbutton』の文字を書してなるところ、その構成中『clear』の文字は『クリア』を英語表記したものであって、『コンピューターなどで、数値や指示が与えられていない状態にすること。また、画面を何も表示していない状態にすること。』(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)を意味するものであり、また、『button』の文字は『ボタン』を英語表記したものであって、『機械などを作動させるために指で押す、突出した部分』(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)を意味するものであることに加え、本願の指定商品との関係においては、数値及び文字等を入力した状態を与えられていない状態にもどす入力キーに『クリアボタン』の文字を使用している例が見受けられることからすれば、これを本願の指定商品中、前記入力キーを有する商品に使用するときは、『数値及び文字等を入力した状態を与えられていない状態にもどす入力キーを有する商品』であることを需要者、取引者に認識させるにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「clearbutton」の欧文字を横書きしてなるものであるところ、該文字は、別掲(1)ないし(14)に示す内容に照らせば、本願の指定商品中、例えば「電子計算機、コンピュータ操作用プログラム(記憶されたもの)、電話機械器具」との関係においては、「(計算機などで)数値や指示が与えられていない状態にするためのボタン」程の意味を表す語として、一般に広く用いられているものである。

そうとすると、本願商標をその指定商品中の上記指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、該意味を表したもの、すなわち商品の品質(機能)を表示したものと認識するにとどまるというのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、単に商品の品質(機能)を表示してなるにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

なお、別掲の(1)ないし(14)に示す新聞記事情報及びインターネット掲載情報等は、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについての職権による証拠調べの結果として、商標法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定により、既に、平成23年11月8日付け証拠調べ通知書をもって、請求人に通知したものであるが、これに対し、請求人は、何ら意見を述べていない。

よって、結論のとおり審決する。

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