Trademark Appeal Case
「エアケア」の記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2011−7337(T2011−7337/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「エアケア」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成21年9月25日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『エアケア』の文字を標準文字で表してなるところ、『エア』は『空気(air)』を、『ケア』は『世話、保護する。(care)』を意味する語であるが、『空気環境をケアする』との意味合いを認識させる語として、『エアケアブランド』、『エアケア製品市場』及び『エアケア商品』の如く『エアケア』が使用されている事実があることからすると、全体としては『空気環境をケアする』との意味合いを容易に認識させるものであるから、これをその指定商品中、前記意味合いに相応する商品、例えば『空気用芳香消臭剤』に使用しても、単に、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審においてした証拠調べ
当審において、職権に基づく証拠調べをした結果、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当すべきものとする新たな証拠を発見したので、請求人に対し、平成24年1月23日付け証拠調べ通知書により、別掲に示す内容を開示し、意見を求めた。
4 証拠調べに対する請求人の意見の要点
証拠調べにより示された証拠の記載は、本願出願日後の使用例であり、あるいは使用されてわずかな期間しか経過してないものであり、しかも特殊なサイトに掲載されていたりしており、これらをもって本願商標が取引者・需要者間で普通に使用されていたと認定し、商品の品質を表わす語と判断することには誤りがある。
また、「AIR CARE」の文字を含む過去の登録例の指定商品には、「香料類」が含まれているにもかかわらず、登録されているものであるから、本願商標もこれら同様に登録されるべきである。
5 当審の判断
本願商標は、「エアケア」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「エア」の文字は「空気」の意味を有するものであって、例えば、「エアクリーナー」や「エアコンディショニング」のように、他の語の上に付いて複合語を形成し易いものであり、同じく「ケア」の文字は「世話。手入れ。」の意味を有するものである(別掲の1参照)。
また、「エアケア」の文字は、別掲の2ないし4に示す内容に照らせば、本願の指定商品を取り扱う業界において、「室内や車内等の空気に対し消臭や芳香付けによる手入れを行うこと。」程の意味合いを有する語として、一般に使用されていることが認められる。
そうとすれば、「エアケア」の文字からなる本願商標を、その指定商品中、例えば「薬剤」の範囲に属する「室内や車内等の空気用防臭剤」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その構成全体から容易に「室内や車内等の空気に対し防臭による手入れを行うこと。」程の意味合いを看取、把握し、商品の品質を表示してなるものと認識するにとどまるというのが相当であるから、本願商標をその指定商品中、「室内や車内等の空気用防臭剤」に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ず、また、上記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるというべきである。
なお、請求人は、本願出願日後の使用例等をもって、「エアケア」の文字が商品の品質を表す語と判断することは誤りである旨主張し、かつ、既登録例を挙げて、本願商標も登録されるべきとするが、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号等に該当するか否かは、当該商標の査定時又は審決時において、指定商品及び指定役務の取引の実情等を考慮し、個別具体的に判断されるべきものであるところ、「エアケア」の文字からなる本願商標についてみれば、上記のとおり、本願の指定商品を取り扱う業界における取引の実情に照らし、本件審判の審決時において、これに接する取引者、需要者をして、商品の品質を表示してなるものと認識するにとどまるものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、また、請求人が挙げる既登録例は、本願と商標の構成態様及び指定商品を異にするものであって、事案を異にするものであるから、その判断が本件についての上記判断を左右するものとはいえず、この点についての請求人の主張は、採用することができない。
以上のとおり、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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