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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成6年審判第16579号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第23類「時計,眼鏡,これらの部品及び附属品」を指定商品として平成4年3月24日に登録出願されたものである。

2 当審における拒絶の理由

当審において、請求人に対し、新たに平成11年12月2日付で、「本願商標は、登録第2265781号商標と類似であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨の拒絶理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えた。

3 請求人の意見

上記の拒絶理由に対して、請求人からは何らの意見、応答もない。

4 当審の引用商標

当審において拒絶の理由に引用した商標登録第2265781号に係る商標商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第23類「眼鏡、眼鏡の部品及び附属品、その他本類に属する商品」を指定商品として、1987年1月7日フランス共和国においてなした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張して、昭和62年7月7日に登録出願、平成2年9月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

5 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、「Picasso」の文字を筆記体風に表してなるものと認められるものであり、これより、「ピカソ」の称呼を生ずるものである。そして、スペインの画家として世界的に著名な「ピカソ」の観念を生ずるものである。

一方、引用商標は、別掲のとおり、「Paloma Picasso」の文字を筆記体風に表してなるものと認められるものであるところ、後半部の「Picasso」の文字は、前記画家「ピカソ」を認識させるものであり、引用商標全体で親しまれた特定の観念を有する等の事情も認められないから、「Picasso」の文字に着目し、これより「ピカソ」(ピカソ)の称呼及び観念を生ずるというべきである。

そうだとすれば、本願商標と引用商標とは、その外観についての相違点を考慮しても、それぞれの称呼及び観念において紛らわしい類似の商標であるといわなければならない。また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品に使用をするものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、上記の拒絶の理由により拒絶すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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