結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−25629(T2011−25629/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「AAA」の文字を標準文字により表してなり、第29類「カルシウムを主原料とする錠剤状・粉末状又は液状の加工食品,乳製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実」を指定商品として、平成22年9月13日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同23年11月28日に第29類「カルシウムを主原料とする錠剤状・粉末状又は液状の加工食品」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『AAA』の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、商品等のランクの評価が最高である場合に『AAA』と表示することが一般に行われている実情からすると、これをその指定商品に使用しても、単にその商品の品質が最高であるということ、すなわち商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「AAA」の文字を表してなるところ、当審において、職権をもって調査するも、「AAA」の文字が、本願指定商品を含む各種商品を取り扱う業界において、原審説示の「商品等のランクの評価が最高である」ほどの意味合いや、その他、商品のグレード等を表示する語として、取引上一般に使用されている事実を発見することはできず、その指定商品との関係において、商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして理解されるとはいい難いものである。
してみれば、本願商標は、構成全体をもって一種の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということはできず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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